風俗営業許可
「スナック」「パブ」「キャバクラ」「ホストクラブ」などの接客を伴う飲食店営業は、風営法により、風俗営業許可の取得が義務づけられています。
※許可を取得しないまま営業を行うと、無許可営業となり重い処罰の対象になります。
風俗営業許可は許可要件の確認(現地調査)や申請書類、図面の作成など、専門的スキルが必要な上に、ケースバイケースの事案が多いのが現状です。
お困りごとがあれば、お気軽にご相談下さい。
報酬 |
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2号営業スナック、パブ、キャバクラなど |
205,200円(税込)~ |
深夜における酒類提供飲食店
バー、居酒屋、おでん屋、小料理店などを営む飲食店のうち、深夜(午前0時から日の出まで)において、客に酒類を提供する営業を営む場合は公安委員会への届出が必要です。
※接待が伴う営業を行う場合は、風俗営業に該当するので、深夜における酒類提供飲食店の届出申請ではなく風俗営業許可の申請になります。
報酬 |
108,000円(税込)~ |
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風俗営業の許可同様、場所や構造に関する基準がありますのでお問合せ下さい。
飲食店営業許可
飲食店を営業するには、併せて食品衛生法に基づく保健所の飲食店営業の許可が必要です。食品営業の許可については現地調査があり、施設が適合基準に達していると認められなければなりません。
報酬 |
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飲食店営業の許可のみ |
54,000円(税込) |
風俗又は深夜営業とのセット |
43,200円(税込) |
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