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風俗営業許可

風俗営業許可

「スナック」「パブ」「キャバクラ」「ホストクラブ」などの接客を伴う飲食店営業は、風営法により、風俗営業許可の取得が義務づけられています。
※許可を取得しないまま営業を行うと、無許可営業となり重い処罰の対象になります。

風俗営業許可の取得には主に3つの基準があります。
場所に関する許可の基準 ※店舗を借りる前によく調べることが大切です。 
                用途地域および保護施設による制限 風俗営業は法令や条例により風俗営業を営むことが制限されている地域があります。 
                また、近くに病院などの保護施設があると営業をすることができません。
人に関する許可の基準 
                ・成年後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない人・一年以上の懲役あるいは禁錮刑を受けて5年を経過しない人
                ・風営法違反などの一定の罪を犯して、一年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行をうけることがなくなった日から起算して5年を経過しない。など。
                人に関しては他にも細かい基準がありますのでお問合せ下さい。
構造設備上の基準 営業の種類に応じ、照明の照度、客室面積など一定の基準があります。

風俗営業許可は許可要件の確認(現地調査)や申請書類、図面の作成など、専門的スキルが必要な上に、ケースバイケースの事案が多いのが現状です。
お困りごとがあれば、お気軽にご相談下さい。

報酬

2号営業スナック、パブ、キャバクラなど

205,200円(税込)~
※現地調査費を含む

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深夜における酒類提供飲食店

バー、居酒屋、おでん屋、小料理店などを営む飲食店のうち、深夜(午前0時から日の出まで)において、客に酒類を提供する営業を営む場合は公安委員会への届出が必要です。
※接待が伴う営業を行う場合は、風俗営業に該当するので、深夜における酒類提供飲食店の届出申請ではなく風俗営業許可の申請になります。

報酬

108,000円(税込)~

風俗営業の許可同様、場所や構造に関する基準がありますのでお問合せ下さい。

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飲食店営業許可

飲食店を営業するには、併せて食品衛生法に基づく保健所の飲食店営業の許可が必要です。食品営業の許可については現地調査があり、施設が適合基準に達していると認められなければなりません。

報酬

飲食店営業の許可のみ

54,000円(税込)

風俗又は深夜営業とのセット

43,200円(税込)

相談だけの方 1時間 5,250円(税込) ホームページ特典により初回無料

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