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相続・遺言

遺産分割協議書 ~相続とはなにか~

相続というのは、被相続人(死亡した人)の権利や義務を相続人が受け継ぐことです。

※相続はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含む全ての財産を受け継ぐので注意が必要です
(相続財産の調査の結果、マイナスの財産が多いときは相続放棄なども考える必要があります)

相続人が何人かいるときには、相続財産(遺産)はそれぞれの相続人の共有(みんなのもの)になっているので、その遺産を各相続人のものにするために分割します。
遺産は遺言書があればそのとおりに分割し、遺言書がなければ法定相続分に従うか、相続人全員でどのように分割するかを決めます。
相続人の間で遺産をどのように分割するかを決めたら、あとで問題が起こらないように書面(遺産分割協議書)にしておくことが望ましいです。
また、銀行などの金融機関や不動産(登記)に関する手続きには遺産分割協議書が必要になります。

<相続の流れ>被相続人の死亡(葬儀)→遺言書・遺産・相続人の調査→相続人全員で遺産分割の協議
                →遺産分割協議書の作成→遺産取得の手続き(金融機関、不動産登記など)→相続税の支払い

報酬(相談料を含みます)

遺産分割協議書作成

32,400円(税込)

遺産分割協議書作成
フルサポート

54,000円(税込)~
(相続人の調査、遺産の調査を含む)

相談のみ 1時間5,400円 (~)HP特典により初回無料
お申し込みはこちら >>

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遺言 ~相続を争族としないために~

相続は、遺された親族の大きな問題になります。
「まさかうちの親族に限ってもめるはずがない」と思っている方が多いかもしれませんが、財産をめぐって親族の関係が悪化したりすることは少なくありません。 特に、家族関係が複雑な場合や、遺産の額が大きい場合などは、さらに争いになる可能性が高くなるのが現実です。
親族の間で争いごとが起こらないように、配慮しておくのも必要かもしれません。
また、相続人ではないけれどお世話になった方へ遺産を贈与したいときなど、ご自身の願いや想いを遺すことができますので、遺言の作成をおすすめいたします。

※遺言の形式は法律によって厳格に定められており、この定める方式に従わない遺言は無効となります。

報酬(相談料を含みます)

遺言書の起案及び作成指導

32,400円(税込)~

公正証書遺言作成(起案)

54,000円(税込)~
(公証人手数料は別にかかります)

遺言執行手続き

216,000円(税込)~

当事務所は司法書士や税理士などの各専門家とのネットワークがありますので、相続に関する全般(不動産の登記や相続税の支払い等)をワンストップでサポートいたします。

相談

1時間 5,400円(税込)

お申し込みはこちらから >>

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