こんにちは。越谷市の行政書士、田中です。
婚外子(非嫡出子)の相続分について
非嫡出子(結婚していない男女の子)の相続分は、嫡出子(結婚している男女の子)の半分とする民法の規定をめぐり、大阪高裁が「法の下の平等」を定めた憲法に違反するとした決定を出していたのですね。
朝日新聞のニュースです。
婚外子の相続差別については1995年に最高裁で差別は合憲(憲法に違反しない)と決定が出ていましたが、その後、十数年の時が経過し、裁判所の意見(理由)は「家族生活や親子関係の実態が変化し、国民の意識も多様化している」とのこと。
たしかにその通りだと思います。
時代の変化とともに家族に対する考え方も変化していますし、様々な実態があります。
しかし、法は婚姻制度の維持を重視していますから、高裁決定ですがこのような決定がでたのには驚きました。
今後が気になります。