たなかblog

田中法務事務所 田中由佳による行政書士ダイヤリー

カテゴリー: 建設業関係

建設業許可(社会保険の加入について)

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

昨日は行政書士会越谷支部の研修でした。
今回のテーマは建設業許可の実務です。

建設業許可は昨年11月から改正されているので、改正点を含む基本的な要件の再確認でした。社会保険等の加入についての確認資料などや、未加入の場合の許可権者(埼玉県)からの指導についてです。

現在は社会保険等が未加入でも建設業許可の新規・更新・業種追加などの申請はできますが、未加入の場合は県より指導書が出て、再度、加入への進捗状況について報告を求められます。
その後の運用は県や都によっても違いがあり、詳細は未定のようですが、国土交通省では約5年後をメドに100%加入を目指しているようなので、将来的には加入していないと許可や更新は難しいかもしれません・・・。

社会保険は本来加入しなければならないもので、加入への指導も必要ですが、企業の保険料負担など、建設業者に限らず広い視野で問題へ取り組む必要があるように思います。
今回の改正で、個人事業主が法人化しなくなるのでは?という気もしてきました。
いずれにせよ、今後の動向(運用)をチェックです。

建設業法施行規則改正と社会保険

おはようございます。越谷市の行政書士、田中です。

来月、7月1日より経営事項審査(建設業)の審査項目が変更になり、新しい基準が適用されます。
改正点は、社会保険未加入企業に対する減点幅の拡大です。
新基準では「雇用保険」「健康保険」「厚生年金」の3項目で審査を行い、未加入の場合はそれぞれにつき40点の減点となります。
今までは、「雇用保険」「健康保険及び厚生年金」の2項目でそれぞれ30点の減点でしたが、今回の改正では全て未加入の場合は120点の減点となります。

また、平成24年11月1日からは、経営事項審査だけでなく、建設業許可の新規・更新の申請時にも、新たに保険加入状況を記載した書類を提出することとなります。
本来、会社は、社会保険等への加入は義務となっているので、確認ということでしょうか。

改正についての詳細は国土交通省のホームページで確認できます。

事業年度終了報告(建設業)

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

7月になり、暑さが本番ですね。
今日も県庁へ行ったのですが、帰りに夕立にあいました。
ぎりぎり濡れずにすみましたが、すごい雷と雨でした。

ぎりぎりといえば、3月決算の建設業者さんは7月中に事業年度終了報告書を出さないといけません。(事業年度の終了より4ヶ月以内に提出です)
事業年度終了報告書を出さないと、建設業許可の更新ができないのでお気をつけ下さい。
意外と更新時にあわてるケース、少なくないです。

また、本店移転はもちろん、役員の辞任や就任など、変更があったときもその都度、変更届が必要です。
本店移転は、都道府県が変わると許可権者が変わるので、移転先で手続となります。

月末は県庁が混んでいるように思います。
事業年度終了報告もお早めに。

解体工事業

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

3月になりました、もう春ですね。
寒かったり暖かかったりしますが、確実に日がのびています。
早く暖かくなるといいですね。

さて、解体工事業についてです。
解体工事は、解体工事業の登録業者であっても、500万円以上の工事を請負う場合には、建設業の許可を受けなければなりません。
また、解体工事業の登録だけだと、施行可能な場所も限られてきます。

逆に、建設業法の「土木工事業、建築工事業、とび・土木工事業」のいずれかの業種について許可を受けている業者は、解体工事業の登録をうけることなく、解体工事ができ、施行も全国どこでも可能です。

但し、建設業の許可は「許可」なので、解体工事の登録とは違い、条件も色々ありますし、許可申請手続きも煩雑です。

主には「人・財産」についての条件確認が必要です。
(条件の詳細はホームページで案内しています)

この時期は建設業のかけこみの依頼が結構ありますが、
申請をしてもすぐには許可はでません。
最低でも30日間は処理期間があるのでご注意下さい。

5年更新(建設業許可更新)

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

連日の猛暑です。
暑さの中、役所に行くとあのぬるい気温がこたえます。
いくらなんでも28度は、訪問者のことを考えていないのではないか!と
思ってしまうほどの暑さです。

さて、暑さに怒ってもしかたないので。
今月は決算期の関係で、建設業の事業年度終了報告が多かったです。
事業年度終了報告は決算(事業年度)終了後、4ヶ月以内に提出しなければならないので、3月決算の会社は7月末までが提出期限となります。
3月決算の会社は多いですよね。
また、許可の更新間近で駆け込まれてくる方もいます。
事業年度終了報告を出していないと許可の更新ができないからです。
更新は5年に一回ですが、以外と5年はあっという間です。
私も、5年後もお付き合いさせて頂けるようにがんばらなくてはと。暑さに負けず、外を歩いています。

事業年度終了報告書(建設業)

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

昨日の暖かさから一転、また寒い夜となっていますね。
この天気の中、桜は開花予想通りに咲くのでしょうか。
今年の東京の開花予想は3月25日で、昨年よりは3日遅く、平年よりは4日早いようです[:おはな:]

さて、確定申告は先日終わりましたが、個人で建設業を営んでいる方は、これから事業年度終了報告書を出さなければいけません。
期限は4月までありますが、年度変わりは何かと忙しくなるので、早めに終わらせるのが安心です。
事業年度終了報告書を出さないと建設業許可の更新が出来なくなります。
該当する方はお忘れなく・・。

また、この時期は役所の異動時期でもあります。
顔を覚えてもらった方などが異動されると残念です。
まさに出会いがあれば別れがある、この季節ですね。
(ちょっと寂しいフレーズですが)

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