たなかblog

田中法務事務所 田中由佳による行政書士ダイヤリー

カテゴリー: 農地法

農地転用

こんにちは。越谷市の行政書士、田中です。

気持ちのいい天気が続いています。
ここ1週間は雨がふることもなく、過ごしやすい天気が続くようです。

さて、農地についてです。
この越谷市もだいぶ農地は減ってきましたが、まだまだ残っているところもあります。
その農地を田や畑以外の何かに変えて使うときには、農地転用の届出や許可が必要になります。
このとき先に調べることは水路などの清算金です。
この清算は市街化区域内の農地でも結構な金額になることがあります。
農地を駐車場にしたり家を建てたりする計画をたてるときには、この清算金のことも頭にいれておかないと、あとで予想外の出費となってしまいます。

あと、農地法の改正(平成21年12月)により、農地を相続したときには、農業委員会へ届出が必要になりました。
相続のときにはお忘れなく。

農地法改正

こんばんは、たなかです。
先週、農地制度の見直しについての研修にいってきました。
この研修は農地法の改正に関するもので、
「農地を貸しやすく、借りやすくし、農地を最大限に利用するため」と、
「これ以上の農地の減少を食い止め、農地を確保するため」に、見直されるものです。
ポイントとしては、農地の賃借の規制を見直して、農業生産法人以外の法人等も農地を借りることができるようになります。
後継者のいない農家が増え、農業の担い手が不足している今、賃借等による農地の利用を促進することにより、国内での食料生産が増えることを期待しているものです。
昨今、農家が減っており、食料の自給率も高くないわが国では、こうした改正により、多くの利用者による農地の有効利用が望まれます。

当事務所では、農地法に関する3条許可(農地の売買等)や、5条許可(農地以外への転用)なども扱っておりますので、ご相談下さいね。

また、今回の改正では今まで不要だった「農地を相続等で取得する場合」も届出が必要になりますので、ご注意下さい!

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