たなかblog

田中法務事務所 田中由佳による行政書士ダイヤリー

カテゴリー: 風俗営業許可 (1ページ / 2ページ)

BARのオープン 「深夜酒類提供店」

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

早いもので今年もあと1週間で終わりです。
忘年会や、集まって飲食する機会もピークですね。
飲食店経営の方は、今月は休み無しだそうです。

先日、日本橋にあるBARへ行きました。
こちらは当事務所で営業開始のお手伝いをしたお店です。

裏通りにある小さくて隠れ家のようなお店ですが、
照明やグラスが「バカラ」というこだわりのある素敵なお店です。
バーテンダーもソムリエの資格を持っている方がいます。

深夜酒類提供飲食店ということで、遅くまで(日の出まで?)営業しています。

店名が知りたい方はコメント下さい。

さて、深夜において酒類を提供する店はこの深夜酒類提供飲食店の届出をしないと、0時までの営業しかできません。
ただし、レストラン、すし店など通常主食として認められる食事を提供して営む店は届出の必要はありませんが、
おでん屋、焼き鳥屋などでも、名称を問わず実態で判断されます。
また、この届出では接待行為はできませんので、名称がバーでも接待が伴うガールズバーなどは風俗営業許可が必要です。

この届出は管轄の警察署にて。

ダーツバーと風営法

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

先日、ダーツバーが立件されたニュースがありました。
このバーは風営法の許可を取らず、無許可で営業していたようです。
「ダーツバーに風営法の許可がいるの?」と思ってしまう方もいるかと思いますが、
バーであっても規程の面積以上にデジタルダーツ機を設置する場合はゲームセンターと同様に、風営法の許可が必要になります。
今回のように得点が自動表示されるデジタルダーツ機は風営法上の遊技機に該当するので、
設置面積によっては8号営業の許可が必要です。

スナックなどを風営法の許可を取らずに摘発される話はよく聞きますが、
ダーツバーで立件とは少々驚きました。
立件の前に改善措置の警告があったようですが、警察の取り締まりは厳しくなっているのですね。
接待行為のないバーであっても風営法の許可が必要な場合がありますし、居酒屋等であっても深夜0時以降に酒類を提供するには、深夜における酒類提供飲食店の届出が必要です。
もし、知らずに営んだ場合でも警察から改善措置の警告を受ける前に、状況を改善しましょう。
商いは法令遵守です。

暴力団排除条例と風営法

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

先月、埼玉県暴力団排除条例が施行されました。
この条例はタレントの島田紳助さんの一件でも注目されましたが、事業者による暴力団排除活動で、各都道府県で施行されています。

主な内容としては、
・県の公共工事などからの排除
・学校などの周囲200メートル以内に暴力団事務所の開設・運営の禁止
・暴力団事務所として使用される不動産取引や建設工事の禁止など
・利益供与の禁止など

この条例施行時期に、スナックやパブなど、接待行為を伴う飲食店への立入り調査もあったようです。
スナックやパブなどの営業は風俗営業の許可が必要です。
(風俗営業は性風俗と違います)
接待行為がなくても、バーなど、深夜に酒類を提供するお店も届出が必要です。(ファミレスなどの食事がメインのお店は除外されます)
これらは、無許可・無届出で営業していると違反行為となり罰せられます。

今年1月のラブホテル等の風営法改正後もそうでしたが、法改正後は注意が必要です。
今回の条例施行後も同様です。

知らなかったでは済まないので、営業形態が許可がいるのかどうかは専門家に相談することをお勧めします。
田中事務所でも風俗営業の許可は扱っています。

ギリギリの届出

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

昨晩は興奮しました。
サッカーの日韓戦です。
眠気も吹き飛ぶ、激戦でした。
特に延長戦の終わり間際に韓国に得点され、同点となってのPK戦。
そのPKは見事でした。

視聴率も深夜でしたが30%越えみたいでしたね。
見ごたえのある試合でした。

さて、ラブホテル関係の届出(4号)ですが、ぼちぼち確認済証が交付されています。
受領にいくと、今週、締め切り間近になって、駆け込みで届出してくる方も見ます。
もし、訂正や不足資料があり受理してもらえなかったら・・・。
今回は既得権営業の権利なので、見ているほうがドキドキします。

よく、警察署へいきなりいき、機嫌悪そうに対応される人も見ます。
警察署へは事前に連絡してから行った方がいいですよ。

届出が全て無事に終わり、ホッと出来る月末です。

遠方の申請地にて

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

いきなりですが、九十九里の海です。

まさに青い空、青い海です。

今日も風営法4号の届出があり、千葉県の警察署へ行きました。
千葉県内をいくつかまわったのですが、一番遠いところが海に近く、海岸沿いを走ったときの写真です。
「埼玉生まれ・埼玉育ち」の私は、海を見ると思わずテンションが上がります。
水平線が綺麗でした。

さて、ラブホテル等は1社で何件も所有しているところが多く、ホテルの所在地は様々です。全部が近くとは限りません。
当事務所は、場所によってお断りすることは原則ありませんので、たまにこういった非日常の風景に出くわすことがあります。

埼玉県にいると海(特に海岸)は非日常です。
仕事モードが思わずオフになりそうな風景でした。

風営法4号届出にてのアクシデント

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

今日は某警察署にてホテルの4号営業の届出を行ってきました。
届出は問題なく受理されたのですが・・・。
警察署内にて転び、捻挫をしてしまいました。

署内の廊下で待たされている間、あまりの寒さに車にコートを取りに行ったとき、
考え事をしていたのですね・・。
まったく足元の階段に気づかずにグキッと。
左足首とひざです。
痛いのと、恥ずかしいのと、寒いのと。
すぐに起き上がれませんでした。

寒いせいで転んだわけではないのですが、
某警察署内は本当に寒いです!

来週もまだ届出が続くのでがんばらなくてならず。
負傷が左足でよかったです。

風営法4号(ラブホテル)届出 そろそろタイムリミットです。

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

最近、風俗営業(ラブホテル)の問合せが多いです。
来年1月の風営法4号届出がそろそろタイムリミットだからでしょうか・・・。
4号の届出をするか否か、もう決断しないと様々な手続が間に合わなくなります。近隣同業者の動向を見ている方もいよいよ決める時期ではないでしょうか。

昨日も1件、旅館業許可申請のため、現地調査に行ってきました。
こちらのクライアントはホテルごとに分社化のパターンです。
このペースで行けば、今年中に旅館業法関係の手続が済みそうです。
早めの準備でしたので万事順調です。

分社化するには、会社の新規設立、既存の会社分割など、いくつかのパターンがありますが、もう会社分割では間に合わないと思います。
また、4号の届出だけする場合でも、図面が必要なので、古いホテルや売買を繰り返しているホテルは、「図面の確認」をしないとスムーズに届出ができなくなります。
早めにご確認下さい。

当事務所ではぎりぎりまで相談を受け付けます。
相談はまだ間に合いますが、
電話相談の際は、お名前とホテルの所在地などをおっしゃって頂けますようお願いします。
一方的な質問にはお答えしかねますことをご承知おき下さい。

今年の年末は30日まで受付致します。

ラブホテルの申請

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

今日は旅館業申請の件でさいたま市の保健所に行ってきました。
ホテルを営業するための許可ですが、
ホテルは旅館業の許可だけでなく、食事を提供するため、飲食店の営業許可も一緒にとります。

案件はラブホテルなのですが、このラブホテルは来年風営法が改正されるので、施設等に注意が必要です。

来年、平成23年1月の風営法改正では、
「ラブホテル営業等」として規制される営業の範囲が拡大されます。
フロントの遮蔽措置や客が従業員と面接しないで利用する個室に入れる施設などが対象で、この要件に該当すると店舗型性風俗営業として、届出をする必要があります。
具体的には、自動精算機等があり、タッチパネルで部屋を選んで入るという形態は、4号の届出が必要です。

今までは、営業区域の規制があり、近隣に学校などの保護対象施設があるとこの届出はできませんでしたが、今回の改正による時限措置で、平成23年1月中(1ヶ月間だけ)に届け出ると、保護対象施設があっても認められます。
いわゆる「既得権営業」が認められます。

この届出は極力することをお勧めします。
この機会を逃すともう届出が出来なくなるからです。

また、警察の方でもある程度、該当施設を把握していますので、
自動精算機等があるのに届出をしなかった場合は、調査に入られることも想定されます。

改正の詳細が知りたい。
また、届出をした方がいいのか、しなくてもいいのか。
などでお悩みの場合は、
相談だけでもお受けしますので、お気軽にどうそ。

風営法改正(ラブホテルの届出)について?

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

今夜は久しぶりに同期の行政書士の方とお食事をしました。
埼玉県の方ではないので、普段なかなかお会いする機会がなく、話が尽きることなく楽しいひと時でした。
個人事業をしていると「同期」という感覚はあまりないのですが、この方とは行政書士試験の受験時も同じだったということもあり、年は違いますが、「同期」のような感覚です。
話をしているとなんだかフレッシュな気持ちになります。

さて、話はガラッと変わり、業務の話です。
今日は、ホテルのオーナーの相談に行ってきました。
ホテルとはレジャーホテル(ラブホテル)で、来年1月の風営法改正に向けて、4号の届出をするか否かという問題です。
以前にもこのブログでお話ししましたが、今回の改正はラブホテルの定義付けを厳しくする一方で、既存のホテルに既得権を認めようと、届出について一部条件を対象外とし、特例期間を設けた改正です。
(改正の詳細は、前回のブロク(9月15日)で詳しくお話しています)

普通に考えたら、4号の届出をするのがいいと思いますが、これにはメリットとデメリットがあります。
特にホテルは大きな設備投資が必要な事業なので、色々な問題が予想されます。
オーナーの方々にとっては、深刻な問題ではないかと思います。

今日のケースでは、4号の届出をするという結論になりました。

この風営法改正について、詳しく知りたい方は遠慮なくお問合せ下さいね。

ラブホテル営業等の風営法の改正

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

平成23年1月に風営法の改正があります。
正確には風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令が施行されます。

何がどうなるのかというと、
性風俗特殊営業の中の「出会い系喫茶営業」と「ラブホテル等営業」が規制されます。

「出会い系喫茶営業」は、今回の改正で、店舗型性風俗特殊営業として規制される営業へ追加されます。
平成23年1月以降、このような営業をする場合は届出が必要になり、風適法で規制されます。

「ラブホテル等営業」に関しては、今回の改正のメインといってもいいかもれません。
今まで旅館業法の許可だけで営業をしていた類似ラブホテルが規制の対象となります。いわゆる新法ホテルです。

今回の改正で施設要件と設備要件に新たな要件が追加されることで、ほとんどのホテルが規制対象となります。
特に自動精算機(エアシューター含む)が入っていれば、間違いなく規制の対象です。
旅館業法の許可だけではなく、風営法の届出をしなければなりません。
しかし、届出をしたくても営業禁止区域の問題で、出来ないホテルもたくさんあります。

今回の改正では、届出をするにあたり既得権営業を認める措置があるので、この措置期間に届出をすればいわゆる「4号ホテル」として、法の規制のもとに営業が継続できます。
既得権営業とは営業禁止区域等において引き続き営むことが認められる営業です。

ラブホテル営業に関しては、昨今様々な問題があり、逮捕者まで出ています。
既得権営業措置後は、警察や厚生労働省による取締りが厳しくなることが想定されます。

田中事務所は、ラブホテル等の営業許可に関して、いくつも実績があります。
今回の改正で分からないことがあれば、ぜひご相談下さい。

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