たなかblog

田中法務事務所 田中由佳による行政書士ダイヤリー

カテゴリー: 相続・遺言 (1ページ / 3ページ)

遺言と任意後見制度

こんにちは。越谷市の行政書士、田中です。

ゴールデンウィークが近づき、初夏の気配が漂う頃となりました。
皆さま、連休の計画を立てているところでしょうか。

さて、
越谷成年後見市民講座のご案内です。

私が理事を務めているNPO法人越谷成年後見支援センターでは、
越谷公証役場の菅原公証人を講師に迎え、無料講座を開催します。
公証人の話を直接、聞ける機会ですので、
お時間のある方はぜひ、お越しください。

テーマ:遺言と任意後見制度

日 時:平成27年4月25日(土)
    午後2時〜午後3時40分

会 場:越谷市市民活動支援センター5階会議室
    (越谷駅東口ツインシティB)

講 師:越谷公証役場 菅原崇公証人

定 員:40名 ※申込不要、直接会場にお越しください

参加費:500円(資料代)

主 催:NPO法人越谷成年後見支援センター

問合せ:048−963−1672

講座終了後は、無料相談会を開催します。
皆さまのご参加をお待ちしております。

妻がマイホームに住み続けるために

こんにちは、越谷市の行政書士、田中です。

女性の老後について

多くの夫婦にとって、もっとも大きな財産はマイホームではないでしょうか。

平成27年から相続税の基礎控除が縮小され、
相続税の対策ばかりが注目されていますが、そもそもマイホームを含む財産を無事に引き継げるのでしょうか。

不動産の資産価値が高く、相続財産額の大半がマイホームとなった場合、
マイホームを複数の相続人で共有することになるかもしれません。

夫が亡くなって、妻が他の相続人とマイホームを共有することになったらどうなるか?
→まとまったお金が必要になったときに自分の判断だけで売却できなくなります。

また、遺産分割のため、マイホームを手放すことになるかもしれません。

夫婦二人で築いたマイホームがこのようになるのは、妻にとって、経済的にも精神的にも不安になるのではないでしょうか。

このような事態を回避するには遺言書を作成することです。

遺言書があれば、法定相続分を超えてもマイホームを妻に遺すことができます。

そうは言っても本人が・・・。
という場合は、周囲が助言をしたり、一緒に終活(相続)セミナーに参加して見てはいかがでしょう。

わが国では、まだまだ死後のことなんて縁起でもない。
そんなものを書かなくても遺されたものでうまくやるだろう。
という考え方が根強いですが、権利意識が高まる世の中、各相続人で話がまとまないということがよく起こります。

もめないために、
遺される妻のために。

まず、亡くなったあとマイホームがどうなるのか考えてみませんか。

終活セミナー(遺言)

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

明後日23日(水)は、ライフネット東京さんにて終活セミナーを行います。
本年度の一回目、テーマは「遺言」です。
セミナーでは遺言の書き方だけでなく、
「遺言がなぜ必要なのか?」を事例を想定してお話しいたします。

前回までは、後見制度を中心にお話しをしましたが、
セミナーの質問では「遺言・相続」にも関連するものが多く、これらは皆さんが抱えている、または直面する問題ではないかと思います。
後見制度の場合は利用しなくて済むならその方がいいのですが(判断能力が欠ける事態が起こらないということ)、
相続については避けて通れない問題であり、多くの人が経験することです。
「知っておくこと」または「対策をしておくこと」が大事です。

例えば、以下のような遺言があった場合はどうでしょう。
(Q)
遺言書が書いてあったが、全財産を親族でもない人に与える内容になっていたら、法定相続人は何も相続できないのか?
(A)
法定相続人には遺留分という最低限の相続分があるので、民法で認められている遺留分を求めることができます。

このようなことでも知っておけば慌てずに対処できるのではないでしょうか。

ちょこっとQ&Aはまた紹介します。

流行語大賞「終活」

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

早いものでもう12月ですね。
今週はユーキャンの流行語大賞の発表がありました。
大賞は芸人スギちゃんの「ワイルドだろぉ」でしたが、
トップテンには「終活」も入っていました。

前回のブログで終活の話をしたばかりでしたので発表の際には「おっ!」と、思いましたが、それだけ皆さんの関心が高いことが伺えます。
もちろん、若くして亡くなられたあるジャーナリストの方が、ご自分の通夜や葬儀・告別式、お墓の準備をしていたことで注目もされましたが、それだけではないと思います。

超高齢化社会の中で、自分の最期ついて考える方が増えてきたこと、
大事であることの認識が深まってきたということが言えるのではないでしょうか。
最期をどう過ごすのかはまだまだ先のことではなく、元気な時から考えなくてはなりません。
病気に備えることは「保険」だけではなく、意思表示をしておくことも大事です。

意思表示の方法としては、もしもノートやエンディングノート、遺言・任意後見制度などがあります。
利用する・しないは別としても、様々な方法を知っておくのもいいのではないでしょうか。

終活セミナー

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

来週28日(水)は、五反田のライフネット東京さんにて「終活のすすめセミナー」が
開催されます。
私はこのセミナーの講師でして、
テーマは「いつかくる日の心の準備」としてエンディングノートを始めとし、相続や遺言、
成年後見など、月替わりで行っています。

終活というと「自分のため」とか「最後まで自分らしく」など、パートナー亡きあとや、シングルライフのイメージが強いですが、実は家族のためでもあると思います。
うちは大丈夫。何かあったら家族に任せる・・では、
家族が困ることになります。
意思表示が出来なくなったあとのことを元気なうちに話合う。
これも大事です。

さて、この終活セミナーは少人数の参加型セミナーなので、
質問もたくさんでき、気軽に参加できます。
事前申込制なので、お申込・詳細についてはライフネット東京さんにて
http://www.lifenet-t.com/ending.html
このセミナーはガイアの夜明け(2012.5.22.OA)にて紹介されています。

 

相続・遺言の準備

おはようございます。越谷市の行政書士、田中です。

お盆休みの週も明け、駅前には人出や車が戻り、「仕事モード」になっています。

さて、この時期は「相続や遺言」について、考える方や親族で相談する方が多いようです。
日経新聞でも何かと高齢者の財産や相続、事業承継についてなど、特集が組まれていましたね。
お盆休みは家族が集まるのでいい機会かもしれません。

実は「もしもノート」や「エンディングノート」もこういったときに書いたことを親族に伝えてはいかがでしょうか。

ノートを書くことを前提にお話ししますが、
せっかくノートを書いても、もしもの時に見つからないのでは意味がありません。
書いた事、しまってある場所、そして出来ればノートを書いた理由(気持ち)を家族に伝えてこそ、ノートを書いた意義がでてくるのではないでしょうか。

「もしもノート、エンディングノートって何が書いてあるの?」
→ノートについての詳細は次回のブログでご紹介します。

改葬って?

こんにちは。越谷市の行政書士、田中です。

ぼちぼちお盆も終わりです。
今年は10日〜15日までのお休みが多いようですね。

田中事務所は昨日14日から通常どおり業務をしております。

13日だけお休みし、週末を利用してお墓参りに行きました。
先祖のお墓は遠いので久しぶりのお墓参りでした。
遠路、お墓参りに行ってみると、「改葬」というのもうなずけます。

改葬というのは、既にお墓があり、そこに埋葬されているご遺骨を、別の場所へ移動することです。
改葬については墓地、埋葬等に関する法律に定めがあり、自分の家のお墓であっても自由にすることができず、手続が必要です。

誰もお墓参りに行けないよりは、行ける場所へと改葬したほうがいいようにも思いますが、様々な問題もあるようです。
(例)現在の立派な墓石を新しいお墓へ持ち込めない、
   親戚が反対する、など。

相続のときでも起こる問題ですが、「当事者でない人が一番口を出す」というのは、何の問題でもありますね。

離婚と相続

こんにちは。越谷市の行政書士、田中です。

最近話題の相続税の話しですが、
相続税は、相続税についての基礎控除が減額され、4人に1人が課税対象になると言われています。
相続税を納めるのは大変なことですが、そのまえに「遺産分割協議」というもっと大変な作業があります。

特に前夫、前妻に子供がいた場合の相続は、配偶者の死亡により、まったく面識のない人(子)と協議をすることになります。
例えば、夫が急死した場合の「妻」の事例で、この夫婦には子どもがいないケース。
夫には離婚した前妻との間に子どもがいて、子どもは前妻が引き取ったために妻はまったく面識がない場合でも、子どもには相続人の権利があるので、この子どもと遺産分割協議をしなくてはなりません。
(前妻には相続の権利はありません)
この場合の法定相続分は2分の一ずつです。

遺産をどう分けるか協議をしないと預貯金も解約できませんし、保険金請求や不動産の名義を変えることもできません。
死後、何かとお金が必要でも自由に引き出しすることは出来ません。

また、分割協議も慎重に行わないと生活の本拠である自宅(不動産)を共有するという面倒なことにもなります。
こういうケースは「遺言」があるといいのですが、なければ遺産分割しなければ遺産を処分できなくなります。

遺言についても相続についても、何かあればご相談下さいね。

ガイヤの夜明け放送の後

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

前回お話したガイヤの夜明け(テレビ東京)ですが、
22日(火)に放送されました。
自分をテレビ画面から見るのは恥ずかしかったのですが、
たくさんの方からご連絡を頂きました。
ありがとうございます。

また、テーマも「素敵な人生の締めくくり方〜終活ビジネスの今〜」ということで、大変興味深かったとの声も多く頂きました。
私も全体としていい内容だったと思います。
高齢化の今、問題を抱えた方や悩ましいことがある方の参考に少しでもなっていればと願っております。

この放送で初めて知ったことがありました。
おひとりさま女性の会というのがあり、女性の共同のお墓があるということ。
散骨や樹木葬などはよく聞きますが、女性だけの共同のお墓は初めて聞きました。
もはやお墓は親族と入るものだけではく、「他のつながりの人たちと」という選択肢もあるのですね。

セミナーでもお伝えしているのですが、大事なことは、
「様々な選択肢を知ったうえで自分で決める」ことではないでしょうか。
これからも情報発信を続けていきます。

↓送って頂いたKさん、ありがとうございます。

お葬式のこと

こんにちは。越谷市の行政書士、田中です。

日頃、NPO法人越谷成年後見支援センターでの活動や成年後見人として事務をする中で、「お葬式」のことを考えたり相談にのることがあります。
「生前に親族の葬儀のことを考えるなんて・・・」と思うかたもいるでしょうが、葬儀の手配は人生の中でそう何度もあることではないと思います。
もしもの時にまったく情報がないと選択肢が少なくなり、納得がいかないことが起きるかもしれません。

最近は葬儀屋さんで葬儀・仏事に関する無料相談会が開催されたり、パックになったプラン用意されていたりと、安心して利用できる環境になっていますので、情報を持っているといいと思います。

また、もしもノートなどの名称で生前に自分の意思を遺しておく方も増えています。
自己管理という意味でもいいことだと思いますし、周囲の人もサポートしやすくなります。

4月7日に行う成年後見市民講座(越谷成年後見支援センター開催)では、もしもノートの著者の方を講師にお招きし、お話しをしてもらう予定です。

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