たなかblog

田中法務事務所 田中由佳による行政書士ダイヤリー

カテゴリー: 査証(ビザ)・帰化 (1ページ / 2ページ)

永住権を抽選で!

こんにちは。越谷市の行政書士の田中です。

お盆休み最終日の今日は帰省、帰国のピークのようですね、

さて、海外旅行ではなく、海外移住のお話です。

海外へ移住するには永住権が必要ですが、
アメリカでは、その永住権を抽選で取得できるという、
グリーンカード抽選プログラム(DVプログラム)という制度があります。
(※アメリカの永住権をグリーンカードといいます)

特に、ハワイでの永住を希望する日本人は多いようで、
例年、世界では900万人前後の人がこのプログラムに参加しており、、
日本人の当選者は300〜1000人いるようです。

日本で永住権を取得するには、
善良な素行、資産状況や居住年数など、様々な要件をクリアする必要があります。
また、要件を満たしてるであろうと思われても必ず許可されるものではないので、誰でもは取得できません。
日本での査証(ビザ)申請の審査は厳しく、また、このような抽選プログラムはありませんので、抽選で、誰もが永住権が取得できる制度とは驚きではありますが、アメリカらしいといえばアメリカらしいかもしれません。
(対象となる国籍など、若干の要件はあります)

さて、
そのグリーンカードの抽選プログラムですが、
申請支援をやっている会社があります。
http://nico-company.jp/green-card
株式会社ニコ

当事務所で起業の支援をさせて頂きましたが、
経営者は海外生活の経験もある方で、語学堪能な素敵な女性です。

アメリカへの移住に興味のある方は、ぜひ、ニコさんのホームページをご覧下さい。

当事務所も提携事務所としてサポートしております。

改正、入管法

こんにちは。越谷市の行政書士、田中です。

年度末の慌ただしい中ですが、
平成27年4月より改正される入管法についての研修にいってきました。
この研修は、日本行政書士会連合会が開催するもので、
講師は法務省入国管理局の方です。
改正に基づき実際の申請を想定した場合の質疑など、大変勉強になりました。

入管法の主な改正点は以下のとおりです。

・高度外国人のための新たな在留資格が創設される
 →「高度専門職」
・「投資・経営」の在留資格が変わる
 →「経営・管理」
・「技術」と「人文知識」「国際業務」の3つの資格が一本化される
 →「技術・人文知識・国際業務}
・「留学」資格の対象が拡大
 →中学生・小学生の留学生にも「留学」が付与 ※既に平成27年1月よりスタート

経済がグローバル化する中、日本経済の発展のためにも外国人の受入れは欠かせないところですので、新たな「高度専門職」の創設や、
今まで在留区分が悩ましかった「技術」、「人文知識」、「国際業務」を一本化することによって、よりスムーズに申請ができるのではないかと思います。

また、優秀な外国人を受け入れるとともに、偽装滞在者の強化も実施されていきます。

書類や事実確認も慎重に行わなければなりませんね。

観光ビザの緩和効果

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

最近、都内で多くの外国人の方をみかけます。
個人観光ビザの緩和効果でしょうか、中国を始め、様々な国の方がたくさん観光しています。

観光の場合はビザ不要が多いのでなじみの無い方がいるかと思いますが、通常は外国への出入国はビザが必要です。
日本への出入国も30日未満や90日未満などの短期の場合でも原則、必要です。(観光の場合は上記のように緩和があります)
そして、ビザは在留資格といって、20種類以上ある中からそれぞれの活動目的にあったものを取得する必要があります。
ビザは大別して、労働ができる資格、できない資格があり、所定の目的以外の活動をすることはできません。
例えば、留学ビザを持っている学生は労働することができず、(一定時間の除外あり)学校を卒業して日本で就職する場合には仕事の目的にあったビザに変更する必要があります。
身分系の在留資格(日本人の配偶者・永住者等)であれば、就労の制限はありませんが、誰でも取得できるわけではありません。
また、取得のためには多くの書類が必要です。

今後は観光だけでなく、就労目的で来日される方も増えると思います。
雇用主である企業側もビザを始め諸条件等、ご注意くださいませ。

改正入管法スタート

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

昨日より、新しい入管制度がスタートしました。
在留カードについては初日でトラブルもあったようですが、順次発行されているようです。

東日本大震災以降、在留外国人が減りましたが、最近はまた増えてきたように思います。
とくに越谷では中国人の方が多く、投資経営ビザの相談を多く受けます。

投資経営ビザの一番の問題は費用の問題です。
店舗や事務所を借りて内装工事を終えた、仕入れやその他の投資をしたなど。
大きな投資をした後に、万が一、ビザが不許可になったら・・。
準備した会社や店舗を処分しなければならない事態になり、金銭的な損失が大きいです。

このような事態にならないように、出来れば各種手続きや準備を始めるまえに相談して頂きたいです。

「家族滞在だが離婚に至りそう・・」なども同様です。
子供の状況等があり、帰国できないような場合は準備が肝心です。
早めに相談して下さいね。

外国人へ住民票を作成

こんにちは。越谷市の行政書士、田中です。

以前、ブログで来月から入管法が一部改正されるお話しをしましたが、
それに関連して、外国人住民について、住民票が作成されるようになります。

7月9日から、住民基本台帳法の一部も改正され、外国人住民に関しても日本人と同様に住民基本台帳法が適用され、住民票が作成されます。
(外国人登録法は廃止となります)
日本人と外国人で構成される世帯は、同一世帯であれば、一緒に記載された住民票の写しなどをとることができます。

これに伴い、市役所や入国管理局への届出方法も変わります。
住所変更には日本人と同様の転出届が必要です。
また、在留資格や在留期間の変更については入国管理局のみの手続きで済むようになります。

入管法は数年に渡って改正されましたが今回が最後の改正で、
新たな在留管理制度がスタートします。
外国人登録証の変わりに在留カードが交付され、適法に中長期在留する外国人の方の利便性が向上します。

ちなみに、越谷市の登録上の外国人の数ですが、市民32万8,000人のうち外国人登録は約4,400人です(平成23年度統計)

新しい在留管理制度

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

今年の7月9日より、新しい在留管理制度が始まります。
日本に在留する外国人の方にとっては、大いに関心がある内容となります。
以前にも大きなポイントをお話ししましたが、今回は取消しについてです。

新しい在留管理制度が導入されると便利になることもありますが、厳しくなることもあります。
そのひとつが在留許可の取消しです。
不正な手段により在留許可を受けた場合はもちろんですが、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する方が、正当な理由がなく、配偶者としての活動を6ヶ月以上行わないでいると、在留資格が取り消されます。
夫婦なのに同居をしてない場合、離婚同様の状態にある場合はこれに該当します。
しかし、子の親権を巡って調停中の場合や、日本人配偶者が有責であることを争って離婚訴訟中の場合などは、正当な理由があるものと考えられます。

このような場合は、在留資格の変更をし、取消しとならないようにする必要があります。
もちろん、誰でも変更できるわけではないので、「変更できる場合がある」ということです。

また、「不法就労助長罪」については、被雇用者が不法就労活動をしていることを雇用主が知らないことに過失があったときも処罰を免れなくなりますので、外国人を雇用することには、在留資格を確認し、過失がないことを証明できるようにしておかないと、思わぬ事態になります。

留学生の資格外活動(いわゆるアルバイト)は、風俗営業は除かれますので、スナック・パブなどでのアルバイトは禁止されます。パチンコ店もです。
ありそうな話・・ではなく、あってはいけないことです。

新しい在留管理制度

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

先日、外国人の入国・在留手続についての研修へ参加してきました。
入管制度は数年に渡り改正されており、本年も7月9日から新しい在留管理制度が始まります。
新しい制度のポイントは以下のとおりです。
?在留カードが交付されます。
→偽変造防止のためICチップが搭載されます。
?在留期間が最長5年になります。  
?再入国許可制度が変わります。
→みなし再入国制度が導入され、出国後1年以内に活動を継続するため日本へ再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。
?外国人登録制度が廃止されます。

特にみなし再入国制度は便利になったのではないかと思います。
ただし、みなし再入国制度で出国した場合はその有効期限を海外で延長することはできず、出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われます。

その他、詳細を知りたい方は入国管理局でご確認下さい。

入管の帰りのスカウト

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

色鮮やかな紫陽花のきれいな季節ですが、
蒸し暑い日が続きます。
早く梅雨があけますように・・。

さて、先日東京入国管理局へ行きました。
ここは相変わらず混んでいます。
品川駅からバスに乗って東京入国管理局へ行くのですが、バスも結構混んでいます。
南越谷から片道1時間30分。
入管で待つことだいたい60〜90分。
しかし、待ち時間はありますが、電車もバスも本数が多いので以外と行きやすいです。

そして、無事に在留資格認定証明書の申請を終えての帰り道。
品川駅で声をかけられました。
なんとモデルのスカウトです。
落ち着いた年齢層で、小さい子供の母親役を探してるとのこと。
一瞬、うれしい気持ちになりましたが、
行政書士という職業柄、スカウト詐欺ではないか?
という疑義が頭をよぎり、名刺も受取らず丁重に断って事務所へ戻ってきました。

スカウト詐欺とは、モデルなどのスカウトを名乗ってスカウトし、
登録料等の名目で金銭を取る詐欺です。
手口は、芸能プロダクションやモデルのスカウトを名乗りスカウトし、登録料等を支払わせますが、実際にデビューすることはできないというもので、主に10代〜20代の女性が被害に遭いやすいようです。

詐欺を前提に話をしていますが、私に声をかけてくれた方、詐欺でなかったらすみません。
職業病?ですね。

難民認定申請

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

難民条約と難民認定申請の研修会に行ってきました。
この研修会では国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の方から、難民申請についての現状や生の声を聞くことができました。

そもそも難民ってどんな方なのでしょうか。
簡単に言うと特別なタイプの外国人の方で、「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍外の外にいる者で、その国籍国の保護を受けることができない者・・・など」と定義されています。
また、ソマリアなど、武力戦争から逃れている方も含まれます。

現状ではこういった難民の方はNGOやUNHCRなどの協力を得て、難民申請をしているようですが、その後の日本での生活を考えると、私達、行政書士でもお手伝いできること、役割があるように思いました。

申請件数も昨年は約1200件と、年々増えています。
しかし、申請しても認定される数は少なく、ハードルが高いようですが、
人道配慮による在留もあります。

言語の問題もあるので、なかなか大変な役割になると思いますが、
特に、難民認定後の生活に対する手続(仕事のことや家族のこと)など、行政書士に出来るお手伝いは、やって行きたいと思いました。

外国人技能実習制度

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

明日は、外国人技能実習生への法的保護講習を行います。

この講習は、「外国人研修・技能制度」という、開発途上国等の青年を一定期間受け入れ、日本で開発された産業上の技能・技術・知識を習得してもらい、(外国人の)母国の経済・産業振興を目的とした、日本の国際協力・国際貢献の役割を担う制度により来日する外国人のための講習です。

この講習は、研修のため来日にした外国人が不適切な扱いを受けないよう、研修制度のこと、入管法のこと、労働法のことなどを講義します。

講習は通訳を交えながら行いますので、言葉の問題はありません。
日本のことが少しでも理解して頂けるとうれしいです。

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