たなかblog

田中法務事務所 田中由佳による行政書士ダイヤリー

カテゴリー: 内容証明

内容証明の活用

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

日常のトラブルについてです。
貸したお金が返ってこない場合や、契約の解除についてなど。
内容証明郵便を活用しませんか。

内容証明郵便には法的拘束力はありませんが、
専門家が書いたものは受け取った相手方の心理的プレッシャーになります。
また、配達記録で送ることによって、誰が・いつ・誰に・どんな内容を送ったのかの証明になります。

内容証明は誰でも作成することは出来ますが、
トラブルに対し、専門家の作成した内容証明を出すと、何らかの効果が期待できます。

また、年度末のこの時期は、様々な契約に関するトラブルも増えてきます。
特に読むのが困難な小さい文字や細かい文章ほど、重要なことが記載されています。
契約書は押印する前によく確認して下さいね。

内容証明

こんばんは、田中です。
外は冷たい雨が降っています。
今日はとても寒く、田中事務所のあるここ新越谷の駅前も、人通りが少ないです。

さて先週ですが、内容証明の仕事が多かったです。
内容証明というと、普通に生活していればなかなか利用する機会がないと思いますが、日常生活のちょっとしたトラブルには有効なものなのです。

内容証明とは、内容を公的に証明してもらう「手紙」です。
手紙といってもただの手紙と違い、郵便局が「誰が、いつ、どんな内容の郵便を、誰に送ったのか」を証明してくれる特殊な手紙です。
手紙には郵便局による証明文言と証明年月日が記されます。

例えば、「強引なセールスに押し切られて契約したが、やっぱり断りたい」というとき、電話はもちろんのこと、通常の手紙では受け取っていないなどど言う悪質な業者にも対抗することができます。
他にも、「知人にお金を貸したが、返してもらえない」、「敷金を返してほしい」、「不貞行為(浮気)の相手方に慰謝料を請求したい」ケースなど。
裁判するお金も時間もない場合には有効な手段です。

内容証明は、法的拘束力(内容証明を出したから支払われるといった保証)はありませんが、証拠能力はとても高く、受け取った相手方の心理的なプレッシャーになります。

また、差出人の堅い意志が読み取れることが多いので、内容証明を送ることによって、なしのつぶてだった相手方から、連絡が来たりと、交渉が進展することが期待できます。

ただ、内容証明は証明力の高い文書なので、一度送ってしまったら訂正することはできません。
事実関係を十分に確認したうえで、正確に記入することが大事です。
誤った事実や不正確な表現がされていると、相手方に揚げ足を取られることにもなるので注意が必要です。

ですが、何もしないよりはアクションを起こすことが大事です。

内容証明の作成に自身がない方は、田中事務所へご相談下さいね。

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