こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

明後日23日(水)は、ライフネット東京さんにて終活セミナーを行います。
本年度の一回目、テーマは「遺言」です。
セミナーでは遺言の書き方だけでなく、
「遺言がなぜ必要なのか?」を事例を想定してお話しいたします。

前回までは、後見制度を中心にお話しをしましたが、
セミナーの質問では「遺言・相続」にも関連するものが多く、これらは皆さんが抱えている、または直面する問題ではないかと思います。
後見制度の場合は利用しなくて済むならその方がいいのですが(判断能力が欠ける事態が起こらないということ)、
相続については避けて通れない問題であり、多くの人が経験することです。
「知っておくこと」または「対策をしておくこと」が大事です。

例えば、以下のような遺言があった場合はどうでしょう。
(Q)
遺言書が書いてあったが、全財産を親族でもない人に与える内容になっていたら、法定相続人は何も相続できないのか?
(A)
法定相続人には遺留分という最低限の相続分があるので、民法で認められている遺留分を求めることができます。

このようなことでも知っておけば慌てずに対処できるのではないでしょうか。

ちょこっとQ&Aはまた紹介します。