こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

あっという間にゴールデンウィーク前半が過ぎてしまいました。
この3日間頑張るとまた連休。
観光地もにぎわっているようですね。

さて、観光地といえば別荘。
別荘を貸して収入を得たいという場合、許可はいるのかどうかです。
 ↓
営業許可は必要です。
その場合、何の許可がいるかというと、1泊、2泊など、
1日単位の宿泊であれば、旅館業の許可が必要になってきます。
逆に、数ヶ月に及ぶ長期間であれば、賃貸借契約となり、不動産業となってきます。
また、飲食サービスが伴ってくる場合は、飲食店営業の許可も必要で、
許可といっても色々あります。

細々と許可をとるのは大変ですが、
その目的は、なんといっても利用者の安全確保のためと言っていいでしょう。
防災や衛生管理から多岐にわたって基準があるおかげで、安心して施設を利用することができます。

では、よいゴールデンウィークをお過ごし下さい!