こんばんは、田中です。
先日、埼玉県行政書士会で行われた著作権相談員養成研修に行ってきました。
この研修は行政書士会で著作権相談員となるための研修で、研修終了後には効果測定があります。
なかなかひねった問題の出る効果測定でしたが、無事クリアしました。
著作権とは、一般的には曲や歌詞、マンガなどをイメージするかと思いますが、(少し前には小室さんの事件などもありましたね)「原稿なしの講演」なども実は著作物として対象になるので注意が必要です。
また、他人の著作物を利用するには、原則として権利者の「了解」を得なければなりません。
地図も原則として勝手にコピーすることはできないので、うっかりすると「著作権の侵害」になりかねません。
また、資料の作成時になにかを引用するときにも注意が必要です。
こうして見ると、著作権の侵害になりかねないことが結構あるものです。
さて、逆に自身が著作権を侵害されたときはどうでしょう。
侵害を受けた場合は侵害行為の停止を求める「差止請求」や損害賠償請求をすることができます。
いずれにせよ、「情報化」の流れの中で、必要な知識を持って正しく利用することが必要ですね。