こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。
昨日は、同期の行政書士と相続の勉強会を行いました。
勉強会は、同期ということもあり、ざっくばらんに疑問点なども話し合いながら進みました。
相続案件は、いくつ受けても同じケースというものはなく、それぞれの相続財産、家族構成などの事情によって異なります。
いくら勉強してもテーマが尽きることはありません。
特に、相続が全然行われてなく、何代も遡って行わなければないケースでは、相続発生当時の法律が適用されるので、おじいさんの代からの問題を解決しなくてはならなくなります。
例えば、相続発生時が昭和50年だったら、昭和50年の法律が適用されるということになります。(昭和50年:現民法の旧持分)
勉強会も相続法の沿革から、民法の拾い直し、判例を読みながら事例研究をしたりと、実のあるものでした。
勉強会終了後の夕食は、お酒と一緒に美味しく頂きました。
A先生、お疲れ様でした。