こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

今月5月は総会シーズンですね。
私も4つの総会があったのですが、これからのものがあとひとつあります。
行政書士会をはじめ、NPO法人、裏千家(お茶)の関係など、
人が集まる団体には必ず総会があります。

特にNPO法人は、所轄庁の監督を受けますので、総会を開催し、事業報告をしなければ、
最悪の場合、設立認証が取り消されることもあります。
もっともNPO法の目的は、「特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動として特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与する」ことなので、
所轄庁の監督は必要最低限のものでなければならないはずですが、
法で決められていること(報告など)を行わなければ、罰則を受けることになります。

特に事業報告書や役員名簿、定款などは毎年一回提出しなければなりません。

NPO法人は、税法上の収益事業を行わなければ課税されないので、
会社でいう申告(NPOでは報告)を忘れがちですが、毎事業年度初めの3ヶ月以内に所轄庁へ提出します。
情報公開の義務ですのでどうぞお忘れなく。