こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

今週は相続業務で色々な場所へ出向きました。

相続は相続人が多いと遺産分割協議まで大変です。
特に事情が複雑なケースほど、遺言などの準備がなく、遺産分割協議まで時間がかかります。

相続業務を行うたびに「遺言の大事さ」を感じるのですが、
一般の方にとっては、そう何度も相続が起こるわけではないので「遺言の大事さ」が分かりにくいのが現状でしょうか。

特に、前妻や前夫との間に子がいる方や非嫡出子(婚外子)がいる方は、ぜひ遺言を書いたほうがいいと思います。
また、子や配偶者がいない場合などは、身近にいる方やお世話をしてくれた方ではなく、何十年も付き合いのない方へ遺産が行く可能性があります。
遺された方が揉めないためにも「自身の意思や気持ち」を遺しておくのがいいのではないかと思います。

また、遺言らしきものはあるものの、遺言は方式が決められているため、方式に則った遺言でないと、せっかくある遺言が無効となる場合もあります。
ご注意下さいね。