こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

今年の7月9日より、新しい在留管理制度が始まります。
日本に在留する外国人の方にとっては、大いに関心がある内容となります。
以前にも大きなポイントをお話ししましたが、今回は取消しについてです。

新しい在留管理制度が導入されると便利になることもありますが、厳しくなることもあります。
そのひとつが在留許可の取消しです。
不正な手段により在留許可を受けた場合はもちろんですが、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する方が、正当な理由がなく、配偶者としての活動を6ヶ月以上行わないでいると、在留資格が取り消されます。
夫婦なのに同居をしてない場合、離婚同様の状態にある場合はこれに該当します。
しかし、子の親権を巡って調停中の場合や、日本人配偶者が有責であることを争って離婚訴訟中の場合などは、正当な理由があるものと考えられます。

このような場合は、在留資格の変更をし、取消しとならないようにする必要があります。
もちろん、誰でも変更できるわけではないので、「変更できる場合がある」ということです。

また、「不法就労助長罪」については、被雇用者が不法就労活動をしていることを雇用主が知らないことに過失があったときも処罰を免れなくなりますので、外国人を雇用することには、在留資格を確認し、過失がないことを証明できるようにしておかないと、思わぬ事態になります。

留学生の資格外活動(いわゆるアルバイト)は、風俗営業は除かれますので、スナック・パブなどでのアルバイトは禁止されます。パチンコ店もです。
ありそうな話・・ではなく、あってはいけないことです。