こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

先日、ダーツバーが立件されたニュースがありました。
このバーは風営法の許可を取らず、無許可で営業していたようです。
「ダーツバーに風営法の許可がいるの?」と思ってしまう方もいるかと思いますが、
バーであっても規程の面積以上にデジタルダーツ機を設置する場合はゲームセンターと同様に、風営法の許可が必要になります。
今回のように得点が自動表示されるデジタルダーツ機は風営法上の遊技機に該当するので、
設置面積によっては8号営業の許可が必要です。

スナックなどを風営法の許可を取らずに摘発される話はよく聞きますが、
ダーツバーで立件とは少々驚きました。
立件の前に改善措置の警告があったようですが、警察の取り締まりは厳しくなっているのですね。
接待行為のないバーであっても風営法の許可が必要な場合がありますし、居酒屋等であっても深夜0時以降に酒類を提供するには、深夜における酒類提供飲食店の届出が必要です。
もし、知らずに営んだ場合でも警察から改善措置の警告を受ける前に、状況を改善しましょう。
商いは法令遵守です。