こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。
先日、東京地裁で後見制度に関する裁判がありました。
それは、後見人がつくと選挙権が失われるという事に対するものです。
知的障害がある女性が、成年後見人がついたため選挙権を失い、国に選挙権の確認を求めた訴訟でしたが、
東京地裁は、「後見人がつくと選挙権が自動的に失われるとした公職選挙法の規定は違憲である」との判断をしました。
成年後見人がついても、判断能力の程度は人によりますし、
財産管理は難しくても、選挙権を行使することとは関係ないように思います。
成年後見制度の基本理念である、「自己決定の尊重」、「残存する能力の活用」、「ノーマライゼーション」からみても、妥当な判決ではないでしょうか。
成年後見制度は禁治産制度にかわり、2000年に出来た制度ですが、
まだまだ改正が必要に思います。
利用者が10万人を超えている制度ですので、
より良い制度になっていくことに期待したいです。