こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

最近、都内で多くの外国人の方をみかけます。
個人観光ビザの緩和効果でしょうか、中国を始め、様々な国の方がたくさん観光しています。

観光の場合はビザ不要が多いのでなじみの無い方がいるかと思いますが、通常は外国への出入国はビザが必要です。
日本への出入国も30日未満や90日未満などの短期の場合でも原則、必要です。(観光の場合は上記のように緩和があります)
そして、ビザは在留資格といって、20種類以上ある中からそれぞれの活動目的にあったものを取得する必要があります。
ビザは大別して、労働ができる資格、できない資格があり、所定の目的以外の活動をすることはできません。
例えば、留学ビザを持っている学生は労働することができず、(一定時間の除外あり)学校を卒業して日本で就職する場合には仕事の目的にあったビザに変更する必要があります。
身分系の在留資格(日本人の配偶者・永住者等)であれば、就労の制限はありませんが、誰でも取得できるわけではありません。
また、取得のためには多くの書類が必要です。

今後は観光だけでなく、就労目的で来日される方も増えると思います。
雇用主である企業側もビザを始め諸条件等、ご注意くださいませ。