こんにちは。越谷市の行政書士、田中です。

年度末の慌ただしい中ですが、
平成27年4月より改正される入管法についての研修にいってきました。
この研修は、日本行政書士会連合会が開催するもので、
講師は法務省入国管理局の方です。
改正に基づき実際の申請を想定した場合の質疑など、大変勉強になりました。

入管法の主な改正点は以下のとおりです。

・高度外国人のための新たな在留資格が創設される
 →「高度専門職」
・「投資・経営」の在留資格が変わる
 →「経営・管理」
・「技術」と「人文知識」「国際業務」の3つの資格が一本化される
 →「技術・人文知識・国際業務}
・「留学」資格の対象が拡大
 →中学生・小学生の留学生にも「留学」が付与 ※既に平成27年1月よりスタート

経済がグローバル化する中、日本経済の発展のためにも外国人の受入れは欠かせないところですので、新たな「高度専門職」の創設や、
今まで在留区分が悩ましかった「技術」、「人文知識」、「国際業務」を一本化することによって、よりスムーズに申請ができるのではないかと思います。

また、優秀な外国人を受け入れるとともに、偽装滞在者の強化も実施されていきます。

書類や事実確認も慎重に行わなければなりませんね。