こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。
昨日は勉強会で「交通事故」について勉強してきました。
通常、交通事故にあってしまった場合は、任意保険にて手続きをするかと思いますが、相手が任意保険に入っていなかったらどうなるでしょう・・
この場合は、自賠責保険を使って救済をしてもらうことになります。
しかし、自賠責保険は任意保険と違い、請求手続きは自分でするか事故の相手がするしかありません。
自分が被害者だった場合、任意保険にも入っていない加害者が自賠責保険の手続きをしてくれるでしょうか。
答えはNOだと思います。
実は私も、任意保険に入っていない車にぶつかってこられたことがあります。駐車中(エンジンを切っている状態)の衝突なので全面的に相手が悪いのですが、まったく誠意がなく、非協力的な方でした。
結局、自分で自賠責保険の被害者請求を行ったのですが、結構面倒な手続きであり、ケガをしている身体では大変でした。
勉強会での情報ですが、実は任意保険に入っていない車は結構あり、全体の20%が未加入だそうです。
驚きました。
これは車の5台のうち1台が任意保険に未加入ということになります。
中には運輸会社で、保有台数が多いほど、必要最低限の保険しか入っていないところもあるそうです。
もし、自分もこのような事故の被害者になってしまったら・・考えると怖いですが、そのときは早めに専門家へ相談しましょう。
保険屋さんはもちろんですが、自賠責保険の相談は行政書士でもできます。
以外と知られていませんが、行政書士が行う自賠責保険請求手続きは建設業許可関係の手続きよりも以前から行われています。
もちろん、田中事務所でも扱っています。
しかし、自賠責保険で請求できるのは、治療関係費、休業損害、慰謝料等であり、車の修理代やモノの損害は対象外です。
また、支払限度額があり、被害者1名につき「120万円」までです。
もしものときに備え、覚えておくと便利です。