こんにちは。越谷市の行政書士、田中です。

最近、帰化についてよくお問合せを頂きます。
帰化と永住権の違いが分からない方も多いように思いますので、ちょっとお話します。

まず、永住権とはビザ(在留資格)の種類の一つで、国籍は外国籍(外国人)のままですが、日本で永住することができます。
但し、常に出国や入国の自由が保障されている訳ではありませんし、日本人と同様の権利・義務もありません。

そして、帰化ですが、これは外国籍を放棄し日本国籍を取得することで、日本人となることをいいます。
帰化をすれば、自由に出入国(海外旅行など)もできますし、日本人としての権利・義務が付与されます。

また、申請できる条件も、申請先も、それぞれ違います。
特に日本人の配偶者である方は、永住権を申請するには婚姻から3年以上経過していることが必要ですが、帰化なら、日本に引き続き3年以上住所を有しており、かつ、現に日本に住所があれば、婚姻期間は問われません。
但し、帰化は申請が受理されても必ず許可されるものではなく、不許可になる場合もあります。とはいっても不許可の件数はそう多くありません。

以上、マメ知識でした。