こんばんは、たなかです。
先週、農地制度の見直しについての研修にいってきました。
この研修は農地法の改正に関するもので、
「農地を貸しやすく、借りやすくし、農地を最大限に利用するため」と、
「これ以上の農地の減少を食い止め、農地を確保するため」に、見直されるものです。
ポイントとしては、農地の賃借の規制を見直して、農業生産法人以外の法人等も農地を借りることができるようになります。
後継者のいない農家が増え、農業の担い手が不足している今、賃借等による農地の利用を促進することにより、国内での食料生産が増えることを期待しているものです。
昨今、農家が減っており、食料の自給率も高くないわが国では、こうした改正により、多くの利用者による農地の有効利用が望まれます。

当事務所では、農地法に関する3条許可(農地の売買等)や、5条許可(農地以外への転用)なども扱っておりますので、ご相談下さいね。

また、今回の改正では今まで不要だった「農地を相続等で取得する場合」も届出が必要になりますので、ご注意下さい!