たなかblog

田中法務事務所 田中由佳による行政書士ダイヤリー

月別: 4月 2013

別荘としての事業

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

あっという間にゴールデンウィーク前半が過ぎてしまいました。
この3日間頑張るとまた連休。
観光地もにぎわっているようですね。

さて、観光地といえば別荘。
別荘を貸して収入を得たいという場合、許可はいるのかどうかです。
 ↓
営業許可は必要です。
その場合、何の許可がいるかというと、1泊、2泊など、
1日単位の宿泊であれば、旅館業の許可が必要になってきます。
逆に、数ヶ月に及ぶ長期間であれば、賃貸借契約となり、不動産業となってきます。
また、飲食サービスが伴ってくる場合は、飲食店営業の許可も必要で、
許可といっても色々あります。

細々と許可をとるのは大変ですが、
その目的は、なんといっても利用者の安全確保のためと言っていいでしょう。
防災や衛生管理から多岐にわたって基準があるおかげで、安心して施設を利用することができます。

では、よいゴールデンウィークをお過ごし下さい!

自動車の変更手続

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

新年度となりました。
今日は街で新しい制服を着た学生をたくさん見かけました。
(入学式なのですね)
駅では初々しい姿の新社会人も見かけます。

新たな気持ちで新年度のスタートです!

さて、引越しに関する手続ですが、
車を所有している場合、車両ナンバーの変更手続は済んでいますか。
管轄外ナンバーのまま車両を使用している場合は、
管轄内のナンバーに変更する必要があります。

法令では、所有者の氏名や住所、使用の本拠の位置に変更があった場合は、
変更登録をしなければならないとされています。

また、家族名義の車をもらったので、自分の名義の変えたい場合なども同様に、
変更手続が必要です。

相続で取得する場合もそうなのですが、
相続の場合は以外と忘れている方がいます。
不動産などと同様に、自動車も相続人名義にする必要があります。

手続の方法は、警察で車庫証明を取り、
自動車登録事務所で車検証の書き換えとナンバーの交付を受けます。
(普通車の場合。軽自動車は別途)

平日に警察署や、自動車登録事務所へ手続に行くのが難しい場合、
行政書士でしたら、車を持ち込むことなく、手続を代行することが出来ます。

自動車も忘れることなく、変更手続をして下さいね。

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