こんにちは。越谷市の行政書士、田中です。

先日の日経新聞の記事より、
外国人技能実習生が実習修了後も就労できるようになります。

政府は外国人労働者向けの新たな在留資格として、最長5年間の技能実習を修了した外国人に、さらに最長で5年間、就労できる資格をつくります。
対象となる在留資格は「特定技能(仮称)」で、業種は農業や介護、建設を予定。
試験に合格すれば、家族を招いたりできるようです。
(但し、就労は引き続きではなく、一定期間母国へ帰ってからの再来日になります)

今まで技能実習生は制度の趣旨から、最長5年の期間が満了すると母国に帰らなければならず、
本人や雇用主が延長や再雇用を希望してもかないませんでした。
長く働きたい外国人や経験を積んだ人材を育てた雇用主からは改善を求める声が多く、
待っていた法改正ではないでしょうか。
特に建設業では人材確保が困難な状態が続いており、早い改正が望まれます。
日経の記事によれば、今秋の臨時国会に改正法案を提出し、来年4月にも新制度を始める方針とのことでした。

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