こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

今夜は久しぶりに同期の行政書士の方とお食事をしました。
埼玉県の方ではないので、普段なかなかお会いする機会がなく、話が尽きることなく楽しいひと時でした。
個人事業をしていると「同期」という感覚はあまりないのですが、この方とは行政書士試験の受験時も同じだったということもあり、年は違いますが、「同期」のような感覚です。
話をしているとなんだかフレッシュな気持ちになります。

さて、話はガラッと変わり、業務の話です。
今日は、ホテルのオーナーの相談に行ってきました。
ホテルとはレジャーホテル(ラブホテル)で、来年1月の風営法改正に向けて、4号の届出をするか否かという問題です。
以前にもこのブログでお話ししましたが、今回の改正はラブホテルの定義付けを厳しくする一方で、既存のホテルに既得権を認めようと、届出について一部条件を対象外とし、特例期間を設けた改正です。
(改正の詳細は、前回のブロク(9月15日)で詳しくお話しています)

普通に考えたら、4号の届出をするのがいいと思いますが、これにはメリットとデメリットがあります。
特にホテルは大きな設備投資が必要な事業なので、色々な問題が予想されます。
オーナーの方々にとっては、深刻な問題ではないかと思います。

今日のケースでは、4号の届出をするという結論になりました。

この風営法改正について、詳しく知りたい方は遠慮なくお問合せ下さいね。