こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

今日は旅館業申請の件でさいたま市の保健所に行ってきました。
ホテルを営業するための許可ですが、
ホテルは旅館業の許可だけでなく、食事を提供するため、飲食店の営業許可も一緒にとります。

案件はラブホテルなのですが、このラブホテルは来年風営法が改正されるので、施設等に注意が必要です。

来年、平成23年1月の風営法改正では、
「ラブホテル営業等」として規制される営業の範囲が拡大されます。
フロントの遮蔽措置や客が従業員と面接しないで利用する個室に入れる施設などが対象で、この要件に該当すると店舗型性風俗営業として、届出をする必要があります。
具体的には、自動精算機等があり、タッチパネルで部屋を選んで入るという形態は、4号の届出が必要です。

今までは、営業区域の規制があり、近隣に学校などの保護対象施設があるとこの届出はできませんでしたが、今回の改正による時限措置で、平成23年1月中(1ヶ月間だけ)に届け出ると、保護対象施設があっても認められます。
いわゆる「既得権営業」が認められます。

この届出は極力することをお勧めします。
この機会を逃すともう届出が出来なくなるからです。

また、警察の方でもある程度、該当施設を把握していますので、
自動精算機等があるのに届出をしなかった場合は、調査に入られることも想定されます。

改正の詳細が知りたい。
また、届出をした方がいいのか、しなくてもいいのか。
などでお悩みの場合は、
相談だけでもお受けしますので、お気軽にどうそ。