こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

3月になりました、もう春ですね。
寒かったり暖かかったりしますが、確実に日がのびています。
早く暖かくなるといいですね。

さて、解体工事業についてです。
解体工事は、解体工事業の登録業者であっても、500万円以上の工事を請負う場合には、建設業の許可を受けなければなりません。
また、解体工事業の登録だけだと、施行可能な場所も限られてきます。

逆に、建設業法の「土木工事業、建築工事業、とび・土木工事業」のいずれかの業種について許可を受けている業者は、解体工事業の登録をうけることなく、解体工事ができ、施行も全国どこでも可能です。

但し、建設業の許可は「許可」なので、解体工事の登録とは違い、条件も色々ありますし、許可申請手続きも煩雑です。

主には「人・財産」についての条件確認が必要です。
(条件の詳細はホームページで案内しています)

この時期は建設業のかけこみの依頼が結構ありますが、
申請をしてもすぐには許可はでません。
最低でも30日間は処理期間があるのでご注意下さい。