こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。
今日も暑い1日でした。
日差しが強く、ついエアコンの温度を下げてしまいます。
すっかり夏の日差しですね。
さて、マンションの賃貸借の更新料をめぐっての訴訟。
気になっていましたが、最高裁の判決がでましたね。
借主が賃貸借契約の更新料の返還を求めているものでしたが、結果は無効。
即ち、貸主に支払う更新料は有効ということです。
更新料は慣習化していましたし、これが無効になったら大変ですね。
返還請求が次々と・・・。
しかし、借主側には厳しい結果で、長く借りるほど更新料等、金銭の負担がかかります。
賃料も、新しく募集している部屋の方が安いなんてこともあります。
長く借りている人ほど恩恵があってもいい気がしますが・・・。
でも借地借家法という厳しい法律があるので、貸主側のリスクもあるのですよね。
一度貸したら、家賃不払いなどがあってもなかなか出て行ってもらえません。
難しい問題です。