こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

先月、埼玉県暴力団排除条例が施行されました。
この条例はタレントの島田紳助さんの一件でも注目されましたが、事業者による暴力団排除活動で、各都道府県で施行されています。

主な内容としては、
・県の公共工事などからの排除
・学校などの周囲200メートル以内に暴力団事務所の開設・運営の禁止
・暴力団事務所として使用される不動産取引や建設工事の禁止など
・利益供与の禁止など

この条例施行時期に、スナックやパブなど、接待行為を伴う飲食店への立入り調査もあったようです。
スナックやパブなどの営業は風俗営業の許可が必要です。
(風俗営業は性風俗と違います)
接待行為がなくても、バーなど、深夜に酒類を提供するお店も届出が必要です。(ファミレスなどの食事がメインのお店は除外されます)
これらは、無許可・無届出で営業していると違反行為となり罰せられます。

今年1月のラブホテル等の風営法改正後もそうでしたが、法改正後は注意が必要です。
今回の条例施行後も同様です。

知らなかったでは済まないので、営業形態が許可がいるのかどうかは専門家に相談することをお勧めします。
田中事務所でも風俗営業の許可は扱っています。