こんにちは。越谷市の行政書士、田中です。

以前、ブログで来月から入管法が一部改正されるお話しをしましたが、
それに関連して、外国人住民について、住民票が作成されるようになります。

7月9日から、住民基本台帳法の一部も改正され、外国人住民に関しても日本人と同様に住民基本台帳法が適用され、住民票が作成されます。
(外国人登録法は廃止となります)
日本人と外国人で構成される世帯は、同一世帯であれば、一緒に記載された住民票の写しなどをとることができます。

これに伴い、市役所や入国管理局への届出方法も変わります。
住所変更には日本人と同様の転出届が必要です。
また、在留資格や在留期間の変更については入国管理局のみの手続きで済むようになります。

入管法は数年に渡って改正されましたが今回が最後の改正で、
新たな在留管理制度がスタートします。
外国人登録証の変わりに在留カードが交付され、適法に中長期在留する外国人の方の利便性が向上します。

ちなみに、越谷市の登録上の外国人の数ですが、市民32万8,000人のうち外国人登録は約4,400人です(平成23年度統計)