こんにちは。越谷市の行政書士、田中です。

最近話題の相続税の話しですが、
相続税は、相続税についての基礎控除が減額され、4人に1人が課税対象になると言われています。
相続税を納めるのは大変なことですが、そのまえに「遺産分割協議」というもっと大変な作業があります。

特に前夫、前妻に子供がいた場合の相続は、配偶者の死亡により、まったく面識のない人(子)と協議をすることになります。
例えば、夫が急死した場合の「妻」の事例で、この夫婦には子どもがいないケース。
夫には離婚した前妻との間に子どもがいて、子どもは前妻が引き取ったために妻はまったく面識がない場合でも、子どもには相続人の権利があるので、この子どもと遺産分割協議をしなくてはなりません。
(前妻には相続の権利はありません)
この場合の法定相続分は2分の一ずつです。

遺産をどう分けるか協議をしないと預貯金も解約できませんし、保険金請求や不動産の名義を変えることもできません。
死後、何かとお金が必要でも自由に引き出しすることは出来ません。

また、分割協議も慎重に行わないと生活の本拠である自宅(不動産)を共有するという面倒なことにもなります。
こういうケースは「遺言」があるといいのですが、なければ遺産分割しなければ遺産を処分できなくなります。

遺言についても相続についても、何かあればご相談下さいね。