こんにちは、越谷市の行政書士、田中です。
女性の老後について
多くの夫婦にとって、もっとも大きな財産はマイホームではないでしょうか。
平成27年から相続税の基礎控除が縮小され、
相続税の対策ばかりが注目されていますが、そもそもマイホームを含む財産を無事に引き継げるのでしょうか。
不動産の資産価値が高く、相続財産額の大半がマイホームとなった場合、
マイホームを複数の相続人で共有することになるかもしれません。
夫が亡くなって、妻が他の相続人とマイホームを共有することになったらどうなるか?
→まとまったお金が必要になったときに自分の判断だけで売却できなくなります。
また、遺産分割のため、マイホームを手放すことになるかもしれません。
夫婦二人で築いたマイホームがこのようになるのは、妻にとって、経済的にも精神的にも不安になるのではないでしょうか。
このような事態を回避するには遺言書を作成することです。
遺言書があれば、法定相続分を超えてもマイホームを妻に遺すことができます。
そうは言っても本人が・・・。
という場合は、周囲が助言をしたり、一緒に終活(相続)セミナーに参加して見てはいかがでしょう。
わが国では、まだまだ死後のことなんて縁起でもない。
そんなものを書かなくても遺されたものでうまくやるだろう。
という考え方が根強いですが、権利意識が高まる世の中、各相続人で話がまとまないということがよく起こります。
もめないために、
遺される妻のために。
まず、亡くなったあとマイホームがどうなるのか考えてみませんか。