こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

早いもので今年もあと1週間で終わりです。
忘年会や、集まって飲食する機会もピークですね。
飲食店経営の方は、今月は休み無しだそうです。

先日、日本橋にあるBARへ行きました。
こちらは当事務所で営業開始のお手伝いをしたお店です。

裏通りにある小さくて隠れ家のようなお店ですが、
照明やグラスが「バカラ」というこだわりのある素敵なお店です。
バーテンダーもソムリエの資格を持っている方がいます。

深夜酒類提供飲食店ということで、遅くまで(日の出まで?)営業しています。

店名が知りたい方はコメント下さい。

さて、深夜において酒類を提供する店はこの深夜酒類提供飲食店の届出をしないと、0時までの営業しかできません。
ただし、レストラン、すし店など通常主食として認められる食事を提供して営む店は届出の必要はありませんが、
おでん屋、焼き鳥屋などでも、名称を問わず実態で判断されます。
また、この届出では接待行為はできませんので、名称がバーでも接待が伴うガールズバーなどは風俗営業許可が必要です。

この届出は管轄の警察署にて。