こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。
昨日は行政書士会の研修会がありました。
テーマは昨年の12月に改正された特定商取引法についてです。
特定商取引とは訪問販売や通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法等)、特定継続的役務提供(エステの契約や英会話の契約等)などをいいいます。
そして、特定商取引法とはこれらの販売を規制し、消費者を守るための法律です。
今までは、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売に関する規定については、政令で定める指定商品や指定役務、指定権利だけが規制の対象になっていましたが、今回の改正によって、原則として全ての商品・役務が対象になったので、今までクーリングオフの対象外であったものもクーリングオフできることとなりました。
但し、下記のように適用除外があります(適用除外の一部です)。
・すでに他の法律で消費者保護が適切に図られているもの(宅建業法、金融商品取引法など)
・乗用自動車
・化粧品・健康食品などのいわゆる消耗品で使用または一部消費したなど
クーリングオフの期間は8日ですが、契約書面を交付していない場合は、この期間が留保され、契約書面が交付されるまではクーリングオフができることになります。
また、契約書面も法で定められた事項が記載されていなければ不備となり、クーリングオフの起算日が始まらないので、契約締結より8日を過ぎても解約できることになります。
「執拗な勧誘で何かを契約してしまった場合」、「契約内容が違った場合」などは、早めに対処(契約の解除等)しなければなりません。分からないことがあれば消費者センターなどに相談するのがいいですね。
もちろん、田中事務所への相談もお受けしています。
また、販売業者から見れば、ルールを守り、正当な方法で取引をしないと、どんなにいいサービスや商品でも悪徳業者呼ばわりされかねません。
よく法律を確認し、正当な契約書を作成するのが大事です。