こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。
東日本大震災の被災者である相続人については、相続放棄等の熟慮期間を延長する法律(特例法)が成立しています。
特例法は、東日本大震災の被災者であって平成22年12月11日以降に、自己のために相続の開始があったことを知った方(相続人)について、相続の承認又は放棄をすべき期間(熟慮期間)を平成23年11月30日まで延長するものです。
対象地域は、岩手県、宮城県、福島県全域と、
茨城県、栃木県、千葉県などの一部の地域の方です。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときより3ヶ月以内にする必要があるので、この期間を経過すると放棄ができなくなります。
そのため、被災者について、熟慮期間を延長するものです。
ある相続についてのケース、
複数の相続人がいた場合で一部の相続人が被災者だったときは・・・。
↓
全員に特例法が適用されるのではなく、被災者である相続人の方だけに特例法が適用されます。
他の相続人には適用されません。
その他の事例や対象地域の詳細などは法務省のHPで確認できます。