こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

平成23年1月に風営法の改正があります。
正確には風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令が施行されます。

何がどうなるのかというと、
性風俗特殊営業の中の「出会い系喫茶営業」と「ラブホテル等営業」が規制されます。

「出会い系喫茶営業」は、今回の改正で、店舗型性風俗特殊営業として規制される営業へ追加されます。
平成23年1月以降、このような営業をする場合は届出が必要になり、風適法で規制されます。

「ラブホテル等営業」に関しては、今回の改正のメインといってもいいかもれません。
今まで旅館業法の許可だけで営業をしていた類似ラブホテルが規制の対象となります。いわゆる新法ホテルです。

今回の改正で施設要件と設備要件に新たな要件が追加されることで、ほとんどのホテルが規制対象となります。
特に自動精算機(エアシューター含む)が入っていれば、間違いなく規制の対象です。
旅館業法の許可だけではなく、風営法の届出をしなければなりません。
しかし、届出をしたくても営業禁止区域の問題で、出来ないホテルもたくさんあります。

今回の改正では、届出をするにあたり既得権営業を認める措置があるので、この措置期間に届出をすればいわゆる「4号ホテル」として、法の規制のもとに営業が継続できます。
既得権営業とは営業禁止区域等において引き続き営むことが認められる営業です。

ラブホテル営業に関しては、昨今様々な問題があり、逮捕者まで出ています。
既得権営業措置後は、警察や厚生労働省による取締りが厳しくなることが想定されます。

田中事務所は、ラブホテル等の営業許可に関して、いくつも実績があります。
今回の改正で分からないことがあれば、ぜひご相談下さい。