たなかblog

田中法務事務所 田中由佳による行政書士ダイヤリー

カテゴリー: 相続・遺言 (2ページ / 3ページ)

車の相続手続き

こんにちは。越谷市の行政書士、田中です。

最近多い相続のお話しです。
相続手続きというと、家などの不動産の名義を変更したり、預貯金を解約するなどイメージすることが多いと思いますが、車の名義変更も必要です。
若い方が亡くなった場合や車の名義が誰にしてあったか分かないなど。
以外と忘れられがちですが、大事な手続です。
そのままでは車検もとおりません。

手続に必要な書類は、不動産の名義を変える手続とほぼ変わらず、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めなければならないので結構な手間がかかります。
ですので、他の相続手続の際にはお忘れなく。

また、新所有者が車庫証明書を取らなければならない場合もあります。
その場合は、管轄の警察署で手続をします。
(当事務所では、越谷警察署、草加警察署、吉川警察署、春日部警察署、武南警察署、蕨警察署など対応しております)

さて、
来週20日〜22日ですが研修のため不在となります。
申し訳ありませんが、ご用の際は23日以降にご連絡をお願いします。
よろしくお願い致します。

婚外子の相続分差別

こんにちは。越谷市の行政書士、田中です。

婚外子(非嫡出子)の相続分について

非嫡出子(結婚していない男女の子)の相続分は、嫡出子(結婚している男女の子)の半分とする民法の規定をめぐり、大阪高裁が「法の下の平等」を定めた憲法に違反するとした決定を出していたのですね。
朝日新聞のニュースです。

婚外子の相続差別については1995年に最高裁で差別は合憲(憲法に違反しない)と決定が出ていましたが、その後、十数年の時が経過し、裁判所の意見(理由)は「家族生活や親子関係の実態が変化し、国民の意識も多様化している」とのこと。

たしかにその通りだと思います。
時代の変化とともに家族に対する考え方も変化していますし、様々な実態があります。
しかし、法は婚姻制度の維持を重視していますから、高裁決定ですがこのような決定がでたのには驚きました。

今後が気になります。

遺言書作成のすすめ

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

越谷成年後見市民講座のお知らせです。

期日 10月1日(土)午後2時〜3時30分
場所 越谷中央市民会館5階第7会議室
講座テーマ「遺言書作成のすすめ」
参加費 無料

今回のテーマは「遺言書作成のすすめ」となっており、成年後見制度よりも身近なものではないでしょうか。
遺言は満15歳になれば誰でも自由にできますが、ただ書けばいいのではなく、法律(民法960条)で方式が定められています。
せっかく遺言を遺しても、内容と方式によっては、法律上無効となる可能性もあります。
また、法律上有効な遺言でも、自分の思いが実現されないこともあります。
遺産、相続人の状況などを確認して、遺言執行者を決めておくのもいいかもしれません。

当日は講座終了後に個別相談(無料)も行います。

相続放棄等の熟慮期間延長

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

東日本大震災の被災者である相続人については、相続放棄等の熟慮期間を延長する法律(特例法)が成立しています。

特例法は、東日本大震災の被災者であって平成22年12月11日以降に、自己のために相続の開始があったことを知った方(相続人)について、相続の承認又は放棄をすべき期間(熟慮期間)を平成23年11月30日まで延長するものです。

対象地域は、岩手県、宮城県、福島県全域と、
茨城県、栃木県、千葉県などの一部の地域の方です。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときより3ヶ月以内にする必要があるので、この期間を経過すると放棄ができなくなります。
そのため、被災者について、熟慮期間を延長するものです。

ある相続についてのケース、
複数の相続人がいた場合で一部の相続人が被災者だったときは・・・。

全員に特例法が適用されるのではなく、被災者である相続人の方だけに特例法が適用されます。
他の相続人には適用されません。

その他の事例や対象地域の詳細などは法務省のHPで確認できます。

相続と民法

こんにちは。越谷市の行政書士、田中です。

昨日はNPO法人越谷成年後見支援センターの市民講座があり、テーマは「民法の基礎知識」で行いました。

民法というと難しそうな印象があり、理解するのは大変と思われるかもしれませんが、相続などが身近に起きると、知っているのと知らないのとではたいぶ違います。
民法は総則・物権・債権・親族・相続の5編から成るのですが、相続のことなら「親族」と「相続」編の基礎的なことだけでも分かっていれば、もめごと回避になるかもしれません。

例えば、
・誰が相続人で、もし相続人に該当する人が死亡していたらどうなるのか(代襲相続人)
・相続財産の割合はどうなっているのか(法定相続分)
・法定相続分を侵す遺言があったらどうなるのか(遺留分)
・両親が離婚した場合の子供の相続権はどうなるのか
など。
概要だけでも知っていれば、「何も分からないで言われるままに書類に印を押してしまった!」という状況は回避できます。

越谷成年後見支援センターでは、成年後見に限らず、相続や遺言についても市民講座のテーマとして取り上げています。
こういった講座などで勉強すると、難しい民法も理解しやすいかと思います。

おじいさんの代からの相続

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

昨日は、同期の行政書士と相続の勉強会を行いました。
勉強会は、同期ということもあり、ざっくばらんに疑問点なども話し合いながら進みました。
相続案件は、いくつ受けても同じケースというものはなく、それぞれの相続財産、家族構成などの事情によって異なります。
いくら勉強してもテーマが尽きることはありません。

特に、相続が全然行われてなく、何代も遡って行わなければないケースでは、相続発生当時の法律が適用されるので、おじいさんの代からの問題を解決しなくてはならなくなります。
例えば、相続発生時が昭和50年だったら、昭和50年の法律が適用されるということになります。(昭和50年:現民法の旧持分)

勉強会も相続法の沿革から、民法の拾い直し、判例を読みながら事例研究をしたりと、実のあるものでした。

勉強会終了後の夕食は、お酒と一緒に美味しく頂きました。

A先生、お疲れ様でした。

行政書士による無料相談会(越谷市)

こんにちは。越谷市の行政書士、田中です。

昨日は越谷市の行政書士による無料相談会がありました。
この相談会は、毎月第一金曜日に越谷市中央市民会館で行っており、
越谷支部の行政書士が担当しています。

毎回多くの人が相談にきますが、
昨日はやっと中央市民会館の使用が開始になったばかりということもあり、
少なめでした。

この相談会は毎月行っています。
次回は5月6日(金)10時〜15時です。
詳細は「広報こしがや」に載っていますので、無料相談を受けたい方はご利用下さいね。

 

相続手続と後見制度

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。 

昨晩の雪はすごかったですね。
予想以上に積もり、今朝は車の雪かきをしました。
道路も外環道が通行止めで、下の道路が混んでいました。
都心はちょっとの雪でもダメージが大きいですね。

さて、今日は相続の関係で、銀行と郵便局にいきましたが、
郵便局は時間がとてもかかりました。
いつもです。
最近は減ってきましたが、成年後見制度の説明をしなくてはならないこともあります。
金融機関では、ぜひ知っていてほしいと思うのですが、
私達のような関係団体(NPO法人越谷成年後見支援センター)も、普及活動をもっとがんばろうと思いました。

行政書士会もいよいよ成年後見の団体を立ち上げます。
一般社団法人コスモス成年後見サポートセンターといいますが、まだ活動は
これからです。
全国で高齢化が進む中、行政書士は地域偏在が少ないので、地域の皆さまのお役にたてると思います。

相続案件

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

今年最後の週末です。
事務所でクリスマスを過ごしていますが、
今日は早めに切り上げて、美味しいのものでも食べたい心境です。

明日は長野に行きます。
相続の案件で出かけるのですが、この時期の長野は寒そうですね。

相続案件は、依頼者の方が近隣でも相続人はそれぞれ各地にお住まいなので、遠出することはめずらしいことではありません。

長野も長野駅までは新幹線で行けば以外と遠くなく、大宮駅から2時間くらいで着きます。
先日は、東北新幹線の八戸〜新青森間が開業しましたね。
新幹線は便利です。
明日も大宮から乗って行きます。

相続「遺産分割について」

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

今週は相続業務で色々な場所へ出向きました。

相続は相続人が多いと遺産分割協議まで大変です。
特に事情が複雑なケースほど、遺言などの準備がなく、遺産分割協議まで時間がかかります。

相続業務を行うたびに「遺言の大事さ」を感じるのですが、
一般の方にとっては、そう何度も相続が起こるわけではないので「遺言の大事さ」が分かりにくいのが現状でしょうか。

特に、前妻や前夫との間に子がいる方や非嫡出子(婚外子)がいる方は、ぜひ遺言を書いたほうがいいと思います。
また、子や配偶者がいない場合などは、身近にいる方やお世話をしてくれた方ではなく、何十年も付き合いのない方へ遺産が行く可能性があります。
遺された方が揉めないためにも「自身の意思や気持ち」を遺しておくのがいいのではないかと思います。

また、遺言らしきものはあるものの、遺言は方式が決められているため、方式に則った遺言でないと、せっかくある遺言が無効となる場合もあります。
ご注意下さいね。

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