こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

民法改正案にて気になる記事を見つけました。
「融資の個人保証」に関するものです。

銀行や貸金業者が中小企業などに融資する際に求めてきた個人保証について、法制審議会(法相の諮問機関)が原則として認めないとする民法改正案が検討されていることです。

個人保証とは、中小企業などが融資を受ける際に「会社が返済できなくなったら代わりに自分が返す」と、個人が貸手(金融機関)に約束することで、経営者本人や家族、親類、友人が保証人になることが多いものです。

経営者本人はともかく、家族、親類等が保証人になった場合、善意で引き受けた親族が高額な請求を受け、破産や自殺に追い込まれることもあり、一時社会問題にもなっていました。
今回の改正では個人保証は本人に限定する。裁判所が保証人の過度な負担を減免できる制度の創設など、様々な案があるようです。
中小企業支援・起業支援のためにも、いい改正になるといいですね。