たなかblog

田中法務事務所 田中由佳による行政書士ダイヤリー

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第4回協働フェスタ

おはようございます。越谷市の行政書士、田中です。

積もりましたね。
昨晩の雪で朝の道路は渋滞でした。
道路の凍結で自宅から事務所までいつもの3倍時間がかかりました。

さて、明日から週末までは晴れるようですが、
28日(土)は、越谷市中央市民会館で「協働フェスタ」が開催されます。
開催時間は9時30分〜3時30分。
中央市民会館全体を使用して行われます。

今年で第4回で、私たち越谷成年後見支援センターも引き続き参加してます。
当日は展示と相談会を行っていますが、他の団体による模擬店や劇場イベントもあり、結構面白いです。
毎年1階でやっている手打ちそばの実演が好評で、そこでは美味しいお蕎麦が買えます。
二八そばと十割そばがありますが、十割そばは早く完売してしまいます。

様々なボランティア団体が出展していますので、お時間のある方はぜひお越し下さいね。

後見人の仕事

こんにちは。越谷市の行政書士、田中です。

やっと日差しが出てきました。
この3日間は雨や雪やらで寒かったです。

天候の変化や季節の変わり目のときは体調を崩しやすいので、高齢者である被後見人が気になります。
この週末は病院と特別養護老人ホームへ面会に行ってきました。

後見人の仕事は財産管理と身上監護ですが、入院の契約手続や支払いだけでなく、必要な買い物なども含まれます。
被後見人に「○○が必要です」と病院から連絡がくれば、買って届けたりします。
専門職が後見人になる場合は、家族のいない方や家族が面倒を見れない方が多いので、どんな用件でも後見人へ入ります。
私は全て市内なのでいいのですが、遠い場合や車がないと大変ですね。
施設も駅近くにあることは少ないです。

先日も被後見人が入院したと連絡が入ったときは日曜日でしたが車ですぐに行きました。
後見人の仕事は曜日や時間は関係ありません。
こんなことを話すと後見人を引き受ける方が減ってしまいそうですが、
日本における65歳以上の高齢化率は平成23年で約23%、5人に1人が高齢者です。
皆で支えなければならないですね。

有名人の離婚と慰謝料

おはようございます。越谷市の行政書士、田中です。

今朝のニュースではダルビッシュ選手の離婚が話題となっていました。
メジャー契約が決まったと同時の離婚でしたが、慰謝料・養育費の想定額がハンパではないですね。(マスコミが言っているだけですが・・)
高収入でも相当の税金を納めていると思いますが、年棒ばかりがクローズアップされます。

ダルビッシュ選手ほどの額ではないですが、たまに有名人の慰謝料・養育費を参考にされる方います。
しかし、有名人の方と一般の方は違います。
現実味のある内容でないと協議はまとまらないですし、双方同意がされたとしても実現が難しくなります。
また、慰謝料や財産分与で受取ったはいいが、様々な税金がかかる場合がありますので確認が必要です。
どんな事でも税金はつきものですね。

確定申告もそろそろです。

年明けの様子

こんにちは。越谷市の行政書士、田中です。

鏡開きが過ぎてお飾りも下げ、ようやくお正月モードから通常へと戻ってきました。
先週は多くのところで新年会や賀詞交換会などが行われていたのではないでしょうか。
私も同様にいくつかの会があり、年末にお会いできなかった方々とゆっくり話せるいい機会でした。
少々のお酒を頂きながら今年の抱負や目標などを話すのは楽しい時間でもありますが、刺激にもなりました。

埼玉県行政書士会の賀詞交歓会です。

さて、話は変わりますが、年末より話題になっている元オウム真理教の信者が出頭した事件、容疑者をかくまっていた女性が偽名の社会保険の健康保険証を所持していました。
保険証は住民票と併せることで一般的に本人確認書類として認められていますが、中には社会保険であれば保険証だけで本人確認書類と認めているところもあります。
私達士業も本人確認をすることは重要です。
しかし、確認した証書の偽造までは見抜けるかどうか分かりません。
最初から偽造だとは思っていないからですが、これからはよくよく注意をしないといけないと思いました。
今年も気を引き締めてやっていきます。

本年もよろしくお願いします

越谷市の行政書士、田中です。
昨年はおかげさまで忙しく充実した1年を過ごす事ができました。
お世話になった皆さまありがとうございます。
今年も事務所は2人体制で頑張りますのでよろしくお願い致します。

さて、新年を迎え今年の目標を立てました。
一つめはブログの継続です。
(昨年の目標でもあった気がしますが・・・)
忙しいとついサボってしまいがちなのですが、今年は(今年も?)頑張って情報発信して行きたいと思います。
二つめは地域社会を元気にする活動。
貢献ならぬ後見支援などを通して、ここ越谷市を中心とした地域を元気にできるよう活動をしていきます。
三つめは・・・。
公にせず達成に向けてがんばります。

寒さも本来の睦月らしく一段と厳しくなってきましたが、
元気に行きたいと思います。

暮らしとお金のはなし

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

11月3日(木)、ファイナンシャルプランナーによる暮らしとお金のセミナー&相談会があります。
今回のセミナーは東日本大震災をふまえ、災害をテーマにしたものが多くあり、私も「災害とくらしの支援制度」のテーマで講師をやります。
その他テーマ
・災害に備える保険
・見直してみよう身近な耐震
・災害に備える保険など
また、災害だけでなく資産運用や相続などのセミナーもあります。

詳細です↓

FPの日(R)第11回埼玉FPフォーラム2011
暮らしとお金のセミナー&相談会
参加費はセミナーも相談も無料です!!

日 時 平成23年11月3日 13:00〜16:30
場 所 大宮ソニックシティビル 9階
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1−7−5
チラシ
https://www.jafp.or.jp/branch/fileOutput.do
皆様のお越しをスタッフ一同お待ちしております。

お問合せ先 日本FP協会 埼玉支部
TEL: 048-650-2667
E-Mail: saitama_bb@jafp.or.jp

越谷市民まつりでの相談会

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

秋本番となりました。
イベントの季節ですね。

越谷市では10月23日(日)に市民まつりが行われます。
今年で第37回です。
越谷市民まつりは南越谷阿波踊りに続く大きなイベントで、結構な人出です。
越谷市役所・越谷中央市民会館を中心とした付近一帯で、様々な催し物が行われ、出店もたくさんあります。

埼玉県行政書士会・越谷支部もテントを出し無料相談会を行います。
出店場所は越谷市役所西玄関前でして、この無料相談会は毎年たくさんの方がお見えになります。
地域のイベントでお役に立てるのはうれしいですね。
当日は私もおりますので市民まつりにお越しの際はお立ち寄り下さい。

尚、越谷中央市民会館では越谷市茶道協会による茶席もあり、無料でお菓子とお抹茶が頂けます。
今年は私のお教室の先生がやっており、裏千家の立礼というお手前です。
立礼は椅子に座ってお茶を頂く作法ですので気軽に楽しめます。
こちらも興味のある方はお立ち寄り下さいませ。

婚外子の相続分差別

こんにちは。越谷市の行政書士、田中です。

婚外子(非嫡出子)の相続分について

非嫡出子(結婚していない男女の子)の相続分は、嫡出子(結婚している男女の子)の半分とする民法の規定をめぐり、大阪高裁が「法の下の平等」を定めた憲法に違反するとした決定を出していたのですね。
朝日新聞のニュースです。

婚外子の相続差別については1995年に最高裁で差別は合憲(憲法に違反しない)と決定が出ていましたが、その後、十数年の時が経過し、裁判所の意見(理由)は「家族生活や親子関係の実態が変化し、国民の意識も多様化している」とのこと。

たしかにその通りだと思います。
時代の変化とともに家族に対する考え方も変化していますし、様々な実態があります。
しかし、法は婚姻制度の維持を重視していますから、高裁決定ですがこのような決定がでたのには驚きました。

今後が気になります。

遺言書作成のすすめ

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

越谷成年後見市民講座のお知らせです。

期日 10月1日(土)午後2時〜3時30分
場所 越谷中央市民会館5階第7会議室
講座テーマ「遺言書作成のすすめ」
参加費 無料

今回のテーマは「遺言書作成のすすめ」となっており、成年後見制度よりも身近なものではないでしょうか。
遺言は満15歳になれば誰でも自由にできますが、ただ書けばいいのではなく、法律(民法960条)で方式が定められています。
せっかく遺言を遺しても、内容と方式によっては、法律上無効となる可能性もあります。
また、法律上有効な遺言でも、自分の思いが実現されないこともあります。
遺産、相続人の状況などを確認して、遺言執行者を決めておくのもいいかもしれません。

当日は講座終了後に個別相談(無料)も行います。

暴力団排除条例と風営法

こんばんは。越谷市の行政書士、田中です。

先月、埼玉県暴力団排除条例が施行されました。
この条例はタレントの島田紳助さんの一件でも注目されましたが、事業者による暴力団排除活動で、各都道府県で施行されています。

主な内容としては、
・県の公共工事などからの排除
・学校などの周囲200メートル以内に暴力団事務所の開設・運営の禁止
・暴力団事務所として使用される不動産取引や建設工事の禁止など
・利益供与の禁止など

この条例施行時期に、スナックやパブなど、接待行為を伴う飲食店への立入り調査もあったようです。
スナックやパブなどの営業は風俗営業の許可が必要です。
(風俗営業は性風俗と違います)
接待行為がなくても、バーなど、深夜に酒類を提供するお店も届出が必要です。(ファミレスなどの食事がメインのお店は除外されます)
これらは、無許可・無届出で営業していると違反行為となり罰せられます。

今年1月のラブホテル等の風営法改正後もそうでしたが、法改正後は注意が必要です。
今回の条例施行後も同様です。

知らなかったでは済まないので、営業形態が許可がいるのかどうかは専門家に相談することをお勧めします。
田中事務所でも風俗営業の許可は扱っています。

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